はじめに

「同じ会社から源泉徴収票が2枚届いたけど、どうすればいいの?」「どちらか1枚だけ出せばいいの?」と戸惑っていませんか。突然2枚届くと、不安になりますよね。このページでは、慌てずに確認できるように、順番に整理していきます。
同じ会社から源泉徴収票が2枚届いたときは、まずそれぞれの「支払年」が同じかどうかを見てください。用紙の上部に書かれている年を確認します。ここが違っていれば、年ごとに分けて考えます。同じ年のものだけをまとめ、それぞれの年で処理します。
支払年が同じ場合は、次に「甲欄」か「乙欄」かを確認します。源泉徴収票の税額欄の近くに記載があります。年が同じであれば、原則として金額は合算します。そして、勤務先で年末調整に出せる状況なのか、それとも自分で確定申告をする必要があるのかを選びます。
このように、「支払年を確認する → 甲欄・乙欄を見る → 同じ年なら合算する」という順番で手元の書類をチェックしていけば、「年末調整に出すのか」「確定申告をするのか」が自然と決まります。順を追って確認すれば、迷わず対応できます。
源泉徴収票が同じ会社から2枚届く理由
同じ会社から源泉徴収票が2枚届くと、「何か手続きが間違っているのでは?」と不安になりますよね。でも実際は、珍しいことではありません。給与の支払い方やタイミング、働き方の変化によって、1年間でも源泉徴収票が分かれることがあります。ここでは、どんな場面で2枚発行されるのかを順番に見ていきましょう。
退職後に追加で給与が支払われた
退職したあとでも、その会社からお金が振り込まれることがあります。たとえば、退職月の締め日以降に確定した残業代、未払い分の手当、賞与の一部、精算された交通費などです。これらは「退職後に支払われた給与」として扱われるため、最初に発行された源泉徴収票には含まれていない場合があります。その結果、あとから支払われた金額と源泉徴収税額を反映させるために、もう1枚あらためて源泉徴収票が発行されることがあります。2枚届いた場合は、支払日と支払金額の欄を見比べて、どの期間分が記載されているのかを確認すると整理できます。
締日や支払時期が年をまたいだ
給与の締日や支払日が年をまたぐと、1つの会社から2枚の源泉徴収票が発行されることがあります。たとえば、12月分の給与が翌年1月に支払われる会社では、「実際に支払われた日」が基準になるため、その給与は翌年分として扱われます。その結果、12月までに支払われた分はその年の源泉徴収票に、1月に支払われた分は翌年分の源泉徴収票に記載されます。同じ会社でも、支払日が異なれば別の年分として処理されるため、結果として2枚届く形になります。支払日欄を確認すると、なぜ分かれているのかがはっきりします。
途中で甲欄・乙欄が切り替わった
勤務の途中で「甲欄」から「乙欄」へ、あるいはその逆に切り替わると、同じ会社でも源泉徴収票が分かれて発行されることがあります。たとえば、入社当初は扶養控除等申告書を提出しておらず乙欄で源泉徴収されていたものの、途中で提出して甲欄に変更された場合、税額の計算方法が大きく変わります。会社によっては、この課税区分の変更前後を分けて処理するため、それぞれの期間ごとに源泉徴収票を作成することがあります。2枚届いた場合は、「支払金額」「源泉徴収税額」「摘要欄」などを見て、どの期間が甲欄・乙欄だったのかを確認すると整理できます。
同じ会社から源泉徴収票が2枚ある場合は支払年で処理を決める
同じ会社から源泉徴収票が2枚届いたときは、「どちらを使えばいいの?」と迷ってしまいますよね。ですが、まず確認してほしいのは金額ではなく「支払年」です。書類の上部にある年を見れば、どう扱うかが自然と決まります。ここでは、支払年が同じ場合と違う場合で、どのように整理すればよいかを具体的に見ていきます。
支払年が同じなら合算して扱う
源泉徴収票が2枚あっても、どちらも「同じ年に支払われた給与」であれば、税務上は1年分として合算して扱います。たとえば、1枚は1月~9月分、もう1枚は10月~12月分でも、どちらもその年の1月1日から12月31日までに実際に支払われているなら、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額をそれぞれ合計して1年分として計算します。確定申告をする場合も、年末調整のやり直しをする場合も、分けて処理するのではなく合算が基本です。まずは各源泉徴収票の「支払金額」と「支払年月日」を確認し、同一年かどうかを見たうえで合計して整理します。
支払年が違えば年ごとに分けて扱う
2枚の源泉徴収票に記載されている「支払日」が別の年になっている場合は、年ごとに分けて扱います。たとえば、12月分の給与が翌年1月に支払われたケースでは、12月に働いた分でも「実際に支払われた年」で判定されるため、翌年分の所得になります。そのため、前年分と翌年分を合算するのではなく、それぞれの年の確定申告や年末調整に分けて計上します。まずは各源泉徴収票の「支払金額」と「支払日(または対象年)」を確認し、どの年の所得として処理するかを切り分けて整理します。
同じ会社から源泉徴収票が2枚あるときは「甲欄」「乙欄」で手続きが変わる
同じ会社から源泉徴収票が2枚ある場合は、次に確認するのが「甲欄」か「乙欄」かです。「どちらも同じ会社なのに、何が違うの?」と感じるかもしれませんが、この区分によって手続きの進め方が変わります。源泉徴収票の税額欄の近くにある記載を見ながら、自分が年末調整に出せるのか、それとも確定申告が必要になるのかを確認していきましょう。
2枚とも甲欄ならまとめて年末調整に出す
2枚の源泉徴収票がどちらも「甲欄」で発行されている場合は、同じ年の支払分であればまとめて年末調整の対象として扱います。甲欄は扶養控除等申告書を提出している前提で計算されているため、基本的には1年分の給与として合算し、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等を合計して処理します。会社に提出する場合も、2枚を別々に考えるのではなく、同一年分であればまとめて出せば問題ありません。まずはそれぞれの源泉徴収票の「支払年」と「摘要欄」を確認し、どちらも甲欄であることを確かめたうえで合算します。
乙欄が含まれているなら確定申告に回す
2枚のうちどちらかに「乙欄」が含まれている場合は、そのまま年末調整で完結せず、確定申告で精算するのが基本です。乙欄は扶養控除等申告書を提出していない前提で、税額が高めに源泉徴収されています。そのため、甲欄と乙欄が混在していると、会社の年末調整では正確に税額を再計算できないことがあります。確定申告では、2枚分の支払金額と源泉徴収税額を合算し、1年分として再計算することで、払いすぎていれば還付、不足していれば追加納付となります。まずは源泉徴収票の「区分(甲欄・乙欄)」と「支払年」を確認し、乙欄が含まれていれば確定申告で整理します。
同じ会社から源泉徴収票が2枚あるとき年末調整に出すのはどれ?
同じ会社から源泉徴収票が2枚届いたとき、「どの用紙を年末調整に出せばいいの?」と手が止まってしまいますよね。1枚だけでいいのか、それとも両方必要なのかは、いまの勤務状況によって変わります。まずは自分が転職しているかどうかを思い出しながら、どの源泉徴収票を会社へ提出すればいいのかを整理していきましょう。
転職していないなら2枚とも会社に出す
その年の途中で転職しておらず、ずっと同じ会社に在籍している場合は、届いた2枚とも会社に提出します。同一年に支払われた給与であれば、会社側で支払金額や源泉徴収税額を合算して年末調整をやり直します。1枚だけ出すと金額が不足し、正しい税額になりません。まずはそれぞれの源泉徴収票の「支払年」を確認し、同じ年分であれば2枚まとめて経理担当へ提出します。
転職しているなら前職分2枚を現在の会社に出す
その年の途中で転職している場合は、前職から受け取った源泉徴収票が2枚あれば、どちらも現在の会社に提出します。同一年に前職から支払われた給与であれば、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等を合算したうえで、現在の会社が年末調整を行います。1枚だけ提出すると前職分の収入が不足し、税額が正しく計算されません。まずは2枚とも「支払年」が同じかを確認し、同一年分であれば現在の勤務先へまとめて提出します。
源泉徴収票が同じ会社から2枚ある場合に確定申告が必要になるとき
同じ会社から源泉徴収票が2枚届いた場合でも、すべてが年末調整で終わるとは限りません。「会社に出していないけど大丈夫かな?」「乙欄があるとどうなるの?」と不安になる方も多いですよね。ここでは、どんなときに自分で確定申告をする必要が出てくるのかを、手元の源泉徴収票を見ながら確認できるように整理していきます。
乙欄の源泉徴収票が含まれていて年末調整を受けていないとき
2枚のうちに乙欄で発行された源泉徴収票が含まれていて、その分について年末調整を受けていない場合は、確定申告で税額を精算します。乙欄は扶養控除等申告書を提出していない前提で高めに源泉徴収されているため、そのままでは税金を払いすぎている可能性があります。会社で年末調整が行われていないと、1年分の所得が正しく再計算されません。確定申告では、甲欄・乙欄を含めたすべての源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を合算し、1年分として再計算します。まずは源泉徴収票の「区分」と「年末調整済」の有無を確認し、乙欄で未調整のものがあれば確定申告で整理します。
2枚とも年末調整に出していないとき
同じ会社から2枚の源泉徴収票を受け取っていても、そのどちらも年末調整に出していない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。年末調整がされていないと、1年分の給与や源泉徴収税額が合算されず、正しい税額に再計算されていません。そのままにすると、税金を払いすぎている場合も、不足している場合も調整されません。確定申告では、2枚分の支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等を合計し、1年分として再計算します。まずは源泉徴収票の「年末調整済」の記載や提出状況を確認し、未提出であれば確定申告で整理します。
まとめ
同じ会社から源泉徴収票が2枚届いても、慌てる必要はありません。確認する順番は決まっています。まず「支払年」を見て、同じ年かどうかを確認します。同じ年なら原則として合算、違う年なら年ごとに分けて処理します。ここで大枠が決まります。次に「甲欄か乙欄か」を確認します。2枚とも甲欄なら年末調整でまとめて処理できます。乙欄が含まれている場合や、年末調整を受けていない場合は確定申告で精算します。
最後に「年末調整に提出済みかどうか」を確認します。提出していなければ確定申告が必要になります。つまり
①支払年を確認
②甲欄・乙欄を確認
③年末調整の有無を確認
この3ステップで整理すれば、提出先(会社か税務署か)と手続き方法は自然に決まります。2枚あること自体は問題ではありません。確認の順番を守れば、迷わず処理できます。


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