0円でも源泉徴収票に発行義務はある?給与や源泉徴収税額が0円の場合を解説

目次

はじめに

「給与の支払いが0円でも源泉徴収票を発行する必要はある?」
「源泉徴収税額が0円なら、源泉徴収票は発行しなくてもいいの?」と迷っていませんか。

休職などで給与の支払いがない期間があった場合や、給与は支払ったものの所得税が引かれておらず源泉徴収税額が0円だった場合、会社側で源泉徴収票を発行すべきか判断に迷うことがありますよね。

この記事では、給与が0円の場合と源泉徴収税額が0円の場合に分けて、源泉徴収票の発行義務があるのか、どのように判断すればよいのかを解説します。

0円でも源泉徴収票に発行義務はある?

源泉徴収票の金額が0円の場合でも、何が0円なのかによって発行の考え方が変わります。

ここでは、源泉徴収税額が0円の場合と、給与の支払額が0円の場合に分けて説明します。

源泉徴収税額が0円でも源泉徴収票は発行する

源泉徴収税額が0円でも、給与の支払いがあれば源泉徴収票は発行します。

税額が0円なのは所得税が差し引かれていないという意味であり、源泉徴収票が不要になるわけではありません。

そのため、支払った給与額などを記載して交付します。

給与の支払額そのものが0円の場合は分けて判断する

給与の支払額そのものが0円の場合は、その年に実際の給与支払いがあったかを確認します。

1年間まったく給与を支払っていなければ、源泉徴収票の前提となる給与の支払いもありません。

一方、年の途中まで給与を支払っていた場合は、実際に支払った金額をもとに源泉徴収票を発行します。

何が0円なのかで源泉徴収票の発行義務を判断する

源泉徴収票の発行義務を確認するときは、「源泉徴収税額が0円なのか」「年間の給与支払額が0円なのか」を分けて考える必要があります。

ここでは、0円になっている項目ごとに源泉徴収票の発行をどう判断するのか説明します。

給与の支払いはあるが源泉徴収税額が0円の場合

年間に給与の支払いがある場合は、源泉徴収税額が0円でも源泉徴収票を発行します。

源泉徴収票には、その年に支払った給与額や所得控除の額、源泉徴収税額などを記載するため、所得税を差し引いていないことだけを理由に発行しないわけではありません。

休職や育休などで年間の給与支払額が0円の場合

休職や育休などで、1年間を通して勤務先から給与が支払われていない場合は、給与の支払いがある場合とは分けて考えます。

給与所得の源泉徴収票は、その年に支払った給与などについて作成する書類のため、まずは実際に給与の支払いがあったかを確認しましょう。

育休中に源泉徴収票が発行されない場合は、育児休業給付金が源泉徴収票に記載されるのかも気になるところです。詳しくは以下の記事で確認できます。
▶育休中の源泉徴収票はどうなる?育児休業給付金の扱いも解説

給与支払額は0円でも社会保険料などの控除がある場合

給与支払額が0円でも社会保険料などの控除がある場合は、給与明細や賃金台帳で処理内容を確認します。

控除額があることだけで源泉徴収票の発行を判断せず、その年に給与として実際に支払った金額があるかを確認することが大切です。

給与支払額が0円で源泉徴収票が発行されない場合はどうする?

給与支払額が0円で源泉徴収票が発行されていない場合は、まず勤務先の給与・人事担当者に発行の有無や理由を確認しましょう。

ここでは、勤務先への確認方法と税務署へ確認する場合について説明します。

まず勤務先の給与・人事担当者に発行の有無を確認する

源泉徴収票が発行されるか分からない場合は、まず勤務先の給与・人事担当者に確認しましょう。

その年に給与の支払いがあったか、年間の給与支払額が0円になっている理由もあわせて伝えると、勤務先の給与記録をもとに発行の有無を確認してもらえます。

給与の支払いがあったにもかかわらず源泉徴収票を受け取れない場合は、会社が発行してくれないときの対処法も確認しておきましょう。
源泉徴収票を会社からもらえないときの対処法|催促の仕方から税務署への対応まで

発行義務の判断が分かれる場合は税務署に確認する

勤務先でも源泉徴収票の発行義務を判断できない場合は、税務署に確認しましょう。

年間の給与支払額が0円であることに加え、休職や育休などで給与が支払われなかった期間、社会保険料などの控除状況を伝えると、具体的なケースに応じた扱いを確認できます。

まとめ

源泉徴収票は、「何が0円なのか」によって扱いが異なります。

給与の支払いがあれば、源泉徴収税額が0円でも源泉徴収票は発行されます。

一方、休職や育休などで年間の給与支払額が0円の場合は、実際の給与支払いの有無を確認することが大切です。

判断に迷ったときは、まず勤務先の給与・人事担当者に確認し、必要に応じて税務署へ相談するとよいでしょう。

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