源泉徴収票に通勤手当は含まれる?非課税・課税の違いと支払金額の見方を解説

目次

はじめに

「源泉徴収票の支払金額には、毎月もらっている通勤手当も含まれているの?」
「非課税の通勤手当と課税される通勤手当では、源泉徴収票の金額が変わるの?」と迷っていませんか。

年末に源泉徴収票を受け取り、給与明細に記載されている通勤手当と見比べてみると、支払金額と合わないことがあります。

この記事では、源泉徴収票に通勤手当が含まれるケースや非課税・課税の違い、支払金額を見るときの確認ポイントを順を追って説明していきます。

源泉徴収票に通勤手当は含まれる?

源泉徴収票を確認するときは、毎月の給与とは別に支給されている通勤手当が「支払金額」に含まれているのか迷うことがあります。

ここでは、非課税の通勤手当と、非課税限度額を超えた通勤手当の扱いを順に説明します。

非課税の通勤手当は「支払金額」に含まれない

非課税限度額の範囲内で支給された通勤手当は、所得税がかからないため、源泉徴収票の「支払金額」には含まれません。

給与明細の総支給額に含まれていても、非課税として扱われた通勤手当は除いて記載されます。

非課税限度額を超えた通勤手当は「支払金額」に含まれる

通勤手当が非課税限度額を超えた場合は、超えた部分が課税対象となり、源泉徴収票の「支払金額」に含まれます。

たとえば、限度額を月5,000円超えて支給した場合は、その5,000円が課税対象として「支払金額」に反映されます。

通勤手当が源泉徴収票に含まれるかどうかの違い

通勤手当が源泉徴収票に含まれるかどうかは、支給された通勤手当が税法上、非課税として扱われるのか、課税対象になるのかによって異なります。

ここでは、非課税として扱われる場合と課税対象になる場合に分けて説明します。

非課税として扱われる通勤手当の場合

非課税限度額の範囲内で支給された通勤手当は、所得税の課税対象にならないため、源泉徴収票の「支払金額」には含まれません。

給与明細の総支給額に含まれていても、源泉徴収票では非課税分を除いて記載されます。

課税対象になる通勤手当の場合

通勤手当のうち非課税限度額を超えた部分は、所得税の課税対象となり、源泉徴収票の「支払金額」に含まれます。

たとえば、限度額を5,000円超えている場合は、その5,000円が課税対象として支払金額に反映されます。

給与明細の総支給額と源泉徴収票の支払金額が違う理由

給与明細の総支給額と源泉徴収票の「支払金額」を見比べると、金額が一致せず「給与の計算が間違っているのでは?」と疑問に感じることがあります。

ここでは、給与明細と源泉徴収票で金額が違う理由を、通勤手当の表示と課税対象となる給与の違いから説明します。

通勤手当を確認しても金額が合わない場合は、源泉徴収票の「支払金額」に何が含まれるのかを確認しておくと、差額の理由を整理しやすくなります。
▶源泉徴収票の「支払金額」とは?含まれるもの・含まれないものを解説

給与明細には非課税の通勤手当が表示されることがある

給与明細の総支給額には、基本給や各種手当とあわせて、非課税の通勤手当が表示されることがあります。

そのため、総支給額には所得税がかからない通勤手当も含まれている場合があります。

源泉徴収票の「支払金額」には課税対象の給与が記載される

源泉徴収票の「支払金額」には、所得税の課税対象となる給与や手当が記載され、非課税の通勤手当は含まれません。

そのため、給与明細の総支給額と比べると、非課税の通勤手当の分だけ金額が少なくなることがあります。

まとめ

源泉徴収票の「支払金額」には、非課税の通勤手当は含まれず、非課税限度額を超えた部分だけが課税対象として反映されます。

そのため、給与明細の総支給額と金額が違っていても、非課税の通勤手当が理由になっていることがあります。

金額が合わないときは、給与明細で通勤手当の課税・非課税の内訳を確認してみましょう。

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