はじめに
「年金手帳の名前が旧姓のままだけれど、自分で新しい姓に書き換えてもいいの?」
「手書きで訂正するなら、どこをどのように直せばいい?」と迷っていませんか。
結婚などで姓が変わったあと、保管していた年金手帳を確認すると旧姓が記載されたままで、二重線を引いて新姓を書けばよいのか、それとも別の手続きが必要なのか分からず迷ってしまうことがありますよね。
この記事では、旧姓から新姓へ変更するときの手書きでの対応方法や、氏名変更に必要な手続き、書き換える際の注意点を順を追って説明していきます。
年金手帳の氏名変更は自分で手書きしても問題ない?

年金手帳に旧姓が記載されたままの場合、自分で新しい氏名へ書き換えてよいのか迷うことがあります。
ここでは、旧姓から新しい氏名へ書き換える方法と、年金手帳への記入と年金記録の氏名変更の違いについて説明します。
旧姓を新しい氏名に書き換える
年金手帳に旧姓が記載されている場合は、旧姓を二重線で消し、余白に新しい氏名を手書きします。
修正液や修正テープは使わず、元の氏名が確認できる状態で訂正しましょう。
年金手帳への手書きと年金記録の氏名変更は別
年金手帳の氏名を手書きで直しても、日本年金機構が管理する年金記録の氏名まで自動的に変更されるわけではありません。
手帳への書き換えと年金記録の氏名変更は、別のものとして考えましょう。
年金手帳に手書きしても年金記録の氏名は別に確認する
年金手帳の氏名を手書きで新しい氏名に直しても、年金記録上の氏名変更まで完了したとは限りません。
ここでは、マイナンバーが収録されている場合と未収録の場合に分けて、氏名変更の手続きが必要かどうかを説明します。
マイナンバーが収録されていれば原則として氏名変更届は不要
基礎年金番号とマイナンバーが結び付いている場合は、住民票の氏名変更が年金記録にも反映されるため、原則として氏名変更届を提出する必要はありません。
年金手帳を手書きで訂正したかどうかにかかわらず、マイナンバーとの連携によって新しい氏名が反映されます。
マイナンバーが未収録の場合は加入状況に応じて手続きする
年金記録にマイナンバーが収録されていない場合は、加入している年金制度に応じて氏名変更の手続きを行います。
国民年金の第1号被保険者は市区町村の窓口、厚生年金の被保険者は勤務先を通じて手続きを進めましょう。
新しい氏名の年金手帳は再発行されない
氏名変更後に、新しい氏名が記載された年金手帳を発行してもらえるのか気になることがあります。
ここでは、年金手帳が廃止されたあとの扱いと、新しい氏名を確認できる書類が必要な場合の基礎年金番号通知書について説明します。
2022年4月から年金手帳は廃止されている
年金手帳は2022年4月1日に廃止され、新たに年金制度へ加入する人には発行されなくなりました。
そのため、氏名が変わっても、新しい氏名を記載した年金手帳を再発行してもらうことはできません。
「年金手帳が廃止されたあと、何が代わりになるの?」と気になる方は、こちらで代わりになる書類や基礎年金番号通知書との違いを確認できます。
▶年金手帳は廃止された?基礎年金番号通知書との違いや代わりになる書類を解説
新しい氏名の書類が必要なら基礎年金番号通知書を確認する
新しい氏名と基礎年金番号を確認できる書類が必要な場合は、基礎年金番号通知書を確認しましょう。
手元にない場合は、年金事務所などで再交付の手続きができます。
まとめ
年金手帳の氏名が旧姓のままの場合は、旧姓を二重線で消し、余白に新しい氏名を手書きできます。
ただし、年金手帳の訂正と年金記録の氏名変更は別なので注意しましょう。
基礎年金番号とマイナンバーが結び付いていれば、原則として氏名変更届は必要ありません。
年金手帳は2022年4月に廃止されているため、新しい氏名を確認できる書類が必要な場合は、基礎年金番号通知書を確認しましょう。
手続きが必要か分からない場合は、勤務先や年金事務所などに確認しながら進めると安心です。


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