はじめに
「入社して3ヶ月で退職しても、会社から離職票はもらえるの?」
「3ヶ月しか働いていないと、失業手当は受け取れない?」と気になっていませんか。
転職したものの仕事が合わず短期間で退職することになり、離職票が発行されるのか、前の会社で雇用保険に入っていた期間も使えるのか分からず迷ってしまうことがありますよね。
この記事では、3ヶ月で退職した場合の離職票の扱いから、失業手当を受け取るための加入期間、前職の期間を通算できるケースまで整理します。
3ヶ月で退職しても離職票は発行される?

勤務期間が3ヶ月と短い場合でも、雇用保険に加入していた人が退職すれば、離職票の発行対象になることがあります。
ここでは、3ヶ月で退職した場合の離職票の発行と、失業手当を受けられない場合でも保管しておく理由について説明します。
勤務期間が3ヶ月でも離職票の発行対象になる
勤務期間が3ヶ月でも、雇用保険に加入していた場合は離職票の発行対象になります。
退職後に離職票が必要な場合は、会社に発行を希望する旨を伝えましょう。
勤務期間が短いという理由だけで、発行されないわけではありません。
失業手当を受けられない場合でも離職票が必要になることがある
3ヶ月の勤務だけでは失業手当の受給条件を満たさなくても、前職の雇用保険加入期間と通算する場合は、今回の離職票が必要になることがあります。
すぐに失業手当を申請しない場合でも、受け取った離職票は大切に保管しておきましょう。
3ヶ月で退職した場合に失業手当を受けられるか
3ヶ月で退職した場合、今回の勤務先で雇用保険に加入していた期間だけでは、失業手当の受給要件を満たさないことがあります。
ここでは、3ヶ月の加入期間だけで判断する場合と、前職の加入期間を通算できる場合に分けて説明します。
3ヶ月の雇用保険加入だけでは受給要件を満たさない場合がある
今回の勤務先で雇用保険に加入していた期間が3ヶ月だけの場合、その期間だけでは失業手当の受給要件を満たさないことがあります。
原則として、自己都合退職では離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要なため、ほかに通算できる加入期間がないか確認しましょう。
「自分は失業手当をもらえるのか」と迷う場合は、受給条件や必要な加入期間も確認しておきましょう。
▶失業手当をもらう条件は?雇用保険の加入期間や受給要件を解説
前職の雇用保険加入期間を通算できれば受給につながる場合がある
前職でも雇用保険に加入していた場合は、一定の条件を満たせば今回の3ヶ月と通算できます。
通算した被保険者期間が受給要件を満たしていれば、今回の勤務期間が3ヶ月でも失業手当を受けられる可能性があります。
前職の雇用保険加入期間を通算できるケース
現在の会社を3ヶ月で退職した場合でも、前職の雇用保険加入期間を合わせて受給要件を判断できることがあります。
ここでは、前職の加入期間を通算できるケースと確認方法について説明します。
前職と現在の会社の被保険者期間を合わせて判断される場合がある
前職の退職から現在の会社への入社までが1年以内で、失業手当を受給していない場合は、前職の被保険者期間を通算できることがあります。
現在の会社を3ヶ月で退職しても、通算した期間が受給要件を満たせば、失業手当を受けられる可能性があります。
前職の雇用保険期間をどこまで引き継げるのか分からない場合は、通算できる条件を確認しておくと安心です。
▶雇用保険の加入期間は通算できる?前職の期間を引き継ぐ条件を解説
前職の退職後に失業手当を受給している場合は通算できないことがある
前職の退職後に失業手当を受給している場合、その受給資格の基礎となった被保険者期間は、今回の期間と重ねて通算できません。
そのため、現在の会社を3ヶ月で退職した場合は、今回の被保険者期間などをもとに受給要件を確認します。
前職の離職票がある場合はハローワークで確認する
前職の離職票が手元にある場合は、現在の会社の離職票とあわせてハローワークへ持参しましょう。
前職の退職日や加入期間、失業手当の受給状況を確認してもらうことで、被保険者期間を通算できるか判断してもらえます。
3ヶ月で退職して離職票が届かない場合の対応
3ヶ月で退職したあとに離職票が届かない場合は、まず会社へ発行手続きが進んでいるか確認することが大切です。
ここでは、会社への確認からハローワークへの相談まで順に説明します。
まず会社に離職票の発行状況を確認する
退職後に離職票が届かない場合は、まず会社の人事・給与担当者へ連絡し、発行手続きが済んでいるか確認します。
まだ手続きされていなければ発行を依頼し、手続き済みの場合は発送日や発送先の住所も確認しておきましょう。
会社に離職票はいらないと言われた場合も必要なら発行を依頼する
会社から「3ヶ月しか勤務していないので離職票はいらない」と言われても、失業手当の手続きや前職の被保険者期間との通算に必要な場合は、発行を依頼しましょう。
勤務期間が短いという理由だけで判断せず、離職票が必要であることを会社へ伝えます。
会社から離職票が届かない場合はハローワークに相談する
会社へ発行を依頼しても離職票が届かない場合は、住所地を管轄するハローワークへ相談します。
会社へ依頼した日や回答された内容を伝え、離職票が届いていないことを説明したうえで、必要な対応を確認しましょう。
退職後しばらく待っても離職票が届かず、いつまで待つべきか迷う場合は、届くまでの目安や対処法も確認しておきましょう。
離職票が届かないときはどうする?原因と今すぐやるべき対処を解説
まとめ
3ヶ月で退職した場合でも、雇用保険に加入していれば離職票の発行対象になります。
今回の3ヶ月だけでは失業手当の受給要件を満たさなくても、前職の被保険者期間を通算できる場合があるため、離職票は受け取って保管しておきましょう。
前職の加入期間や失業手当の受給状況によって扱いが変わるため、3ヶ月だから受給できないと決めつける必要はありません。
離職票が届かない場合は会社へ確認し、判断に迷ったときは前職の離職票も用意してハローワークへ相談すると安心です。


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