はじめに
「離職票にある6か月分って、退職した月から数えるの?」
「11日未満の月がある場合は、6か月としてそのまま入れていいの?」と迷っていませんか。
退職後に離職票を受け取り、賃金や基礎日数の欄を確認していると、どこからどこまでを6か月分として扱うのか分からず、記載内容が合っているのか不安になることがありますよね。
この記事では、離職票の6か月分をどこからどこまで数えるのか、退職月の扱いや11日未満の場合の考え方について、順を追って説明していきます。
離職票の「6か月分」とは退職前の賃金を計算する期間

離職票の「6か月分」について、「退職した月から前の6か月をそのまま記載すればいいの?」「勤務日数が少ない月も1か月分として数えるの?」と迷うことがあります。
ここでは、退職前の6か月分をどのように確認するのか、記載対象となる期間の考え方を順に説明します。
単純に退職前の6暦月を記載するわけではない
離職票の賃金は、退職日から6か月前までの暦月をそのまま記載するわけではありません。
会社の賃金締切日を基準に対象期間を確認するため、月の途中で退職した場合も、退職日と締切日の関係を確認して記載します。
賃金支払基礎日数などの条件を満たす期間を6か月分確認する
離職票の賃金欄では、原則として賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として数え、6か月分を確認します。
11日未満の期間がある場合は、その期間だけで判断せず、必要な6か月分を満たすまでさかのぼって確認します。
離職票の6か月分はどこからどこまで数える?
離職票の6か月分について、「退職日から6か月前までを数えればいいの?」「11日未満の月がある場合は、その月も含めて6か月と考えるの?」と迷うことがあります。
ここでは、退職日と給与の締日を確認する方法から、11日未満の月がある場合の数え方、6か月分をそろえられない場合の考え方まで順を追って説明します。
退職日と給与の締日を確認して対象期間を数える
離職票の6か月分を数えるときは、まず退職日と会社の給与締日を確認します。
退職日から単純に6暦月をさかのぼるのではなく、給与締日に沿って賃金支払対象期間を確認します。
月の途中で退職した場合は、最後の期間が通常より短くなることもあるため注意が必要です。
11日未満の月がある場合は6か月分そろうまで遡る
賃金支払基礎日数が11日未満の期間がある場合は、原則として1か月分として数えず、条件を満たす期間が6か月分そろうまでさかのぼって確認します。
たとえば10日の期間があれば、その期間を除いて、さらに前の対象期間を確認します。
6か月分そろわない場合はどこまで遡る?
条件を満たす期間が6か月分そろわない場合は、6か月前で区切らず、該当する期間をさかのぼって確認します。
入社から退職までの期間が短く6か月分ない場合は、実際の在職期間をもとに対象となる期間を確認します。
月の途中で退職した場合の6か月分の考え方
月の途中で退職した場合、「退職月は6か月分の1か月として数えるの?」「給与の締日より前に退職した場合は、どの期間を確認すればいいの?」と迷うことがあります。
ここでは、月途中で退職した場合の退職月の扱いと、給与締日と退職日が異なる場合に確認する賃金支払対象期間について説明します。
退職月が1か月に満たない場合は期間の扱いに注意する
月の途中で退職した場合は、退職月を暦月だけで1か月分と判断せず、賃金の締切日と退職日の関係を確認します。
賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、原則として1か月分として数えず、前の賃金支払対象期間までさかのぼって確認します。
月の途中で退職した場合の離職票の記載期間や賃金の扱いを詳しく確認したい方は、こちらも参考にしてください。
▶月の途中で退職した場合の離職票はどうなる?記載期間や賃金・基礎日数を解説
給与締日と退職日が異なる場合は賃金支払対象期間で確認する
給与締日と退職日が異なる場合は、暦月ではなく会社の賃金支払対象期間に沿って確認します。
退職によって最後の期間が1か月に満たない場合は、その期間の賃金支払基礎日数を確認したうえで、必要な6か月分をさかのぼって確認します。
離職票の6か月分を確認するときに間違えやすいポイント
離職票の6か月分を確認するとき、「失業手当の受給資格を判断する期間と同じなの?」「賃金支払基礎日数は実際に出勤した日数をそのまま書くの?」と迷うことがあります。
ここでは、6か月分を確認するときに混同しやすい期間や日数の違いと、記載内容に疑問がある場合の確認先について説明します。
被保険者期間を数える期間と賃金計算に使う6か月は別
被保険者期間を数える期間と、離職票の賃金計算に使う6か月は、同じ基準で数えるものではありません。
賃金額については、離職票に記載された賃金支払対象期間や賃金支払基礎日数を確認し、受給資格を判断する期間とは分けて考えます。
賃金支払基礎日数と実際の出勤日数は必ずしも同じではない
賃金支払基礎日数は、実際に出勤した日数と必ずしも一致するわけではありません。
月給制では休日なども賃金の支払い対象となる場合があるため、タイムカードの出勤日数だけで判断せず、離職票に記載された日数を確認します。
賃金額をA欄・B欄のどちらに記載するのか迷う場合は、給与形態ごとの違いも確認しておくと分かりやすいです。
離職票の賃金額A欄・B欄はどう違う?給与形態別の記載方法と判断基準を解説
期間や賃金額に疑問がある場合は会社やハローワークに確認する
離職票の対象期間や賃金額、賃金支払基礎日数に疑問がある場合は、まず会社の担当者に確認します。
それでも理由が分からない場合は、離職票を持ってハローワークへ相談し、疑問のある期間や金額を具体的に伝えると確認しやすくなります。
まとめ
離職票の6か月分は、退職日から単純に6暦月をさかのぼるのではなく、給与締日や賃金支払基礎日数をもとに確認します。
月の途中で退職した場合や、賃金支払基礎日数が11日未満の期間がある場合は、対象となる期間が変わることもあります。
離職票を受け取ったら、退職日や給与締日と照らし合わせながら、対象期間や賃金額に違和感がないか確認してみましょう。
自分では判断しにくい部分があれば、無理に判断せず、会社の担当者やハローワークに確認すると安心です。


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