離職票と6ヶ月未満の関係をわかりやすく解説!手続きと注意点

目次

はじめに

本記事の目的

この章では、勤続6ヶ月未満で退職した場合の離職票や失業保険(雇用保険)について、基本的な考え方を丁寧に整理します。離職票の交付要件と失業給付の受給要件は別物です。まずは全体像をつかんでください。

要点の概略

  • 離職票の交付は勤続期間では決まりません。雇用保険に加入していたかが重要です。
  • 会社には離職票の発行や届け出に関する手続き義務があり、期限や罰則があります。
  • 失業保険の受給では「直近の雇用保険加入期間や被保険者期間の合計」が関係し、ここで“6ヶ月”という言葉が出てきます。この記事ではその違いを分かりやすく説明します。

読者想定

  • 勤続6ヶ月未満で退職した方
  • これから退職を検討している方
  • 会社側で離職手続きに関わる人

次章から、離職票とは何か、発行される条件と失業保険の「6ヶ月」の意味を詳しく見ていきます。

離職票とは何か?「6ヶ月」との関係はどこにも書いていない

■ 離職票とは何か
離職票は、退職後に失業給付(いわゆる失業手当)を受けるときにハローワークに提出する書類です。会社が雇用保険の資格喪失届と離職証明書を提出して、ハローワークが離職票を交付します。簡単に言うと、退職の事実や理由、給与などを確認するための公的な書類です。

■ 発行の流れ(簡単な手順)
1) 会社が雇用保険の手続きを行う(資格喪失届、離職証明書の提出)
2) ハローワークが内容を確認して離職票を作成
3) 会社またはハローワークから本人に郵送される
通常、会社が手続きを行わないと離職票は届きません。

■ 「勤続6ヶ月」との関係はない
よく「勤続6ヶ月がないと離職票は出ない」と言われますが、離職票自体に勤続6ヶ月という交付条件はありません。重要なのは雇用保険に加入していたかどうかと、会社が必要書類を提出するかです。つまり、勤務期間が短くても雇用保険に加入していれば離職票は発行され得ます。

■ 実務上のポイント
・雇用保険に加入していなければ離職票は作成されません。
・退職後、離職票を受け取りたい場合は会社に手続きの有無を確認しましょう。
・届かない場合はハローワークに相談すると、会社に確認してくれることがあります。

■ 具体例
短期のアルバイトで雇用保険加入歴がある人は、勤務期間が数カ月でも離職票を受け取れます。一方、雇用保険に加入していなかった人は離職票が出ません。

離職票が発行される人・されない人の条件

基本は「雇用保険の被保険者」であること

離職票は、雇用保険に加入している人が退職したときに発行されます。つまり、勤続年数そのものではなく、雇用保険に入っているかどうかが基準です。

雇用保険の適用条件(簡単な目安)

  • 雇用契約の期間が31日以上あること
  • 1週間の所定労働時間が概ね20時間以上であること
    これらを満たすと、雇用保険の被保険者になり、退職時に離職票が発行されます。

発行されない典型例(具体例で解説)

  • 短期のアルバイト:契約が30日以内や単発勤務が多い場合、雇用保険適用外になりやすく、離職票は出ません。例:1日だけのイベントスタッフ。
  • 週の労働時間が少ないパート:週15時間程度の人は原則として適用外です。

注意点:例外や確認方法

雇用保険の適用可否は個別に判断されます。勤務形態や契約書の扱いで変わるので、不明な場合は会社の総務やハローワークで確認してください。会社が離職票を出さないときは、ハローワークに相談すると対応方法を案内してくれます。

結論(ポイント)

離職票は「雇用保険の被保険者であること」が前提です。契約期間と週の労働時間が主な判断基準であり、それを満たさない場合は発行されません。

会社が行うべき離職票関連の手続きと期限・罰則

まず会社が行う主な手続き

会社は退職者について「資格喪失手続き」と「離職証明書の提出」を行います。資格喪失手続きは社会保険や雇用保険での資格を離職日に合わせて喪失させる処理です。離職証明書はハローワーク(公共職業安定所)に提出する書類で、退職理由や賃金の情報を記載します。

期限について(実務上の目安)

会社は原則として退職後10日以内に資格喪失手続きと離職証明書の提出を行う義務があります。離職票そのものの正式な交付期限は法律上明記されていませんが、企業の提出が遅れると社員の失業保険の手続きが進まず受給開始が遅れます。例えば、6月1日に退職した場合、会社は6月11日までに提出するのが実務上の目安です。

罰則について

会社が故意に離職票の交付を拒んだり、所定の手続きを怠った場合、罰則が適用される可能性があります。罰則の例として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」があります。会社には法的な対応義務があるため、軽視できません。

実務上の注意点と社員への対応

  • 書類は正確に記載すること。退職理由や賃金の集計ミスがあると受給審査で差し戻されます。具体例:有給消化を給与に含めるかどうかは明確に。
  • 提出後は控えを社員に渡すか、提出日を通知すること。遅延に備えて記録を残します。
  • 会社側で処理が遅れる場合、社員はハローワークに相談できます。書類不備や提出拒否があるときはハローワークへ連絡してください。

以上が、会社が行うべき離職票関連の手続きと期限・罰則の要点です。

失業保険の「6ヶ月」とは何か?受給資格との関係

1. 「6ヶ月」が指すもの

ここで言う「6ヶ月」は、雇用保険の被保険者期間(保険に加入していた期間)を指します。離職票の交付条件には関係しませんが、失業保険の受給資格を決める重要な基準です。

2. 自己都合退職と会社都合の違い

  • 自己都合退職:過去2年間に通算で12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
  • 会社都合退職・特定理由離職者:過去1年間に通算で6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られます。

3. 被保険者期間の数え方

被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間を合算します。短期の出勤や休職があっても、保険に加入していた日数が基準になります。離職票や給与明細で確認できます。

4. 実例で理解する

  • 例1(自己都合):過去2年で被保険者期間が14ヶ月あれば受給資格あり。
  • 例2(会社都合):過去1年で被保険者期間が7ヶ月あれば受給資格あり。

5. 確認と手続きの流れ

まず離職票で加入期間を確認し、ハローワークで受給資格の判定を受けます。不明な点はハローワークに相談してください。

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