6ヶ月未満でも離職票は必要?失業手当の受給資格と前職の期間を確認

目次

はじめに

「6ヶ月未満で退職した場合でも、離職票はもらっておいたほうがいいの?」
「今の会社では6ヶ月も働いていないけれど、前職の期間を合わせれば失業手当を受け取れる?」と迷っていませんか。

短期間で退職することになり、会社から離職票が必要か聞かれたものの、失業手当を申請できるのか分からず返答に困ることもありますよね。

この記事では、6ヶ月未満で退職する場合の離職票の必要性や失業手当の受給資格、前職の期間を確認するときのポイントを順を追って説明していきます。

6ヶ月未満でも離職票はもらえる?

雇用期間が6ヶ月未満で退職した場合でも、条件に該当すれば離職票の発行対象になります。

ここでは、6ヶ月未満でも離職票が発行される理由と、失業手当の受給資格とは分けて考える必要がある点を説明します。

6ヶ月未満でも離職票の発行対象になる

雇用期間が6ヶ月未満でも、雇用保険に加入していた人が退職した場合は、離職票の発行対象になります。

勤務期間が短いからといって、離職票が発行されないわけではありません。

必要な場合は、退職後に会社へ交付を希望することを伝えましょう。

離職票の交付と失業手当の受給資格は別に考える

離職票を受け取っても、必ず失業手当を受給できるわけではありません。

失業手当は、雇用保険の加入期間や離職理由などの受給要件をもとに判断されます。

そのため、6ヶ月未満で退職した場合は、離職票の交付と失業手当の受給資格を分けて確認しましょう。

6ヶ月未満だと失業手当は受け取れないのか

失業手当を受け取れるかどうかは、今回の勤務先で働いた期間だけで判断するものではありません。

ここでは、退職理由ごとに必要な被保険者期間と、6ヶ月未満でも前職の期間を含めて受給資格を満たせるケースについて説明します。

自己都合退職は原則として被保険者期間12ヶ月以上が必要

自己都合で退職した場合、失業手当を受け取るには、原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。

今回の勤務先で6ヶ月未満しか働いていなくても、対象期間内の被保険者期間を通算して条件を満たしているか確認します。

会社都合などの場合は6ヶ月以上で受給資格を満たすことがある

倒産や解雇など一定の理由で離職した場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、受給資格を満たすことがあります。

自己都合退職とは必要な期間が異なるため、まずは自分の離職理由を確認しておきましょう。

自分の退職が自己都合と会社都合のどちらになるのか判断に迷う場合は、離職理由の違いを確認しておくと安心です。
▶自己都合退職と会社都合退職の違いは?失業手当への影響も解説

6ヶ月未満でも前職の雇用保険期間を通算できる場合がある

今回の勤務先で6ヶ月未満しか働いていなくても、条件を満たせば前職の雇用保険期間を通算できる場合があります。

前職の退職後に失業手当などを受給しておらず、一定の期間内に再び雇用保険へ加入している場合は、前職の期間も含めて受給資格を確認しましょう。

前職の雇用保険期間をどこまでさかのぼって通算できるのか気になる方は、通算の条件も確認しておきましょう。
▶雇用保険の加入期間は通算できる?前職の期間を引き継ぐ条件を解説

6ヶ月未満でも離職票が必要なのはなぜ?

勤務期間が6ヶ月未満でも、離職票が必要になる場合があります。

ここでは、6ヶ月未満で退職した場合でも離職票を受け取っておく必要がある理由を説明します。

前職の雇用保険期間と通算して受給資格を確認するため

今回の勤務先で6ヶ月未満しか働いていなくても、条件を満たせば前職の被保険者期間と通算して受給資格を確認できます。

そのため、今回の勤務先で発行された離職票も、ハローワークで被保険者期間を確認する際に必要です。

勤務期間が短いからと判断せず、前職を含めた期間で確認しましょう。

離職理由や賃金などをハローワークで確認してもらうため

離職票には、退職理由や退職前の賃金、雇用保険の被保険者期間などが記載されています。

ハローワークでは、これらの内容をもとに失業手当の受給資格や給付額などを確認します。

そのため、勤務期間が6ヶ月未満でも、失業手当の手続きをする場合は離職票を受け取り、内容を確認しておきましょう。

6ヶ月未満で離職票が必要か判断するポイント

6ヶ月未満で退職した場合に離職票が必要か迷ったときは、今回の勤務期間だけで判断せず、前職の雇用保険期間があるかも確認することが大切です。

ここでは、前職の雇用保険期間、会社からの交付状況、離職票が届かない場合の確認先について説明します。

前職の雇用保険期間があるか確認する

今回の勤務期間が6ヶ月未満でも、条件を満たせば前職の雇用保険期間を通算できる場合があります。

前職の退職後に失業手当を受給していないか、今回の勤務先で雇用保険に加入するまでの期間とあわせて確認しましょう。

通算できる場合は、今回の離職票も受給資格を確認する際に必要になります。

会社から離職票が交付されるか確認する

退職後に離職票が必要な場合は、会社に交付手続きが進んでいるか確認しましょう。

勤務期間が6ヶ月未満だから不要と判断せず、交付予定であれば発送方法や時期についても確認しておくと安心です。

離職票が届かない場合は会社やハローワークに確認する

離職票が届かない場合は、まず会社に交付手続きや発送状況を確認します。

それでも手続きが進まない場合は、住所を管轄するハローワークに相談し、退職日や勤務先名、離職票が届いていないことを伝えましょう。

退職後しばらく待っても離職票が届かない場合は、発行までの日数や具体的な対処法も確認しておきましょう。
離職票が届かないときはどうする?原因と今すぐやるべき対処を解説

まとめ

6ヶ月未満で退職した場合でも、雇用保険に加入していれば離職票の発行対象になります。

失業手当の受給資格は加入期間や離職理由によって異なるため、今回の勤務期間だけで判断せず、前職の加入期間も含めて確認しましょう。

離職票が届かない場合は、まず会社に確認し、必要に応じてハローワークへ相談してください。

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