はじめに
「退職届の退職日は『〇月末日』と書いてもいいの?」
「月末が土日祝日で会社が休みなら、退職日は前の平日になる?」と迷っていませんか。
退職届を書こうとしても、最終出社日と退職日が同じなのか、日付を「末日」とまとめてよいのか分からず、記入することに迷ってしまうことがありますよね。
この記事では、「末日」と記載する場合の考え方、月末が土日祝日のときの退職日、社会保険の扱いまで順を追って説明していきます。
退職届の退職日は「月末日」と書いてもよい?

退職届を書くとき、「退職日は『○月末日』と書いてもいい?」「『2026年9月30日』のように具体的な日付まで書くべき?」と迷うことがあります。
ここでは、「○月末日」と書く場合の伝わり方と、迷ったときに具体的な日付を書く方法を順に説明します。
「○月末日」でも退職日の意思は伝えられる
退職日は「2026年9月末日」のように記載しても、9月の最終日に退職する意思を伝えられます。
年と月を明記したうえで、会社指定の書式がある場合は、その記載方法に合わせましょう。
迷う場合は「○年○月○日」と具体的な日付を書く
書き方に迷う場合は、「2026年9月30日」のように具体的な日付を記載すると分かりやすくなります。
月末退職の場合は、カレンダーでその月の最終日を確認してから記入すると安心です。
月末日が土日祝日でも退職日にできる
月末日が土日祝日に当たる場合、「会社が休みの日を退職日にしてもいい?」「最後に出勤する日を月末に合わせる必要がある?」と迷うことがあります。
ここでは、会社の休日を月末の退職日に設定できるのか、最終出勤日との違いを順に説明します。
会社の休日でも月末日を退職日に設定できる
月末日が土日祝日など会社の休日でも、その日を退職日に設定できます。
退職届には、休日かどうかにかかわらず、会社と確認した退職日をそのまま記載しましょう。
月末が土日祝日の場合に、前の平日へずらすべきか迷う方は、休日を退職日にする場合の考え方も確認しておきましょう。
▶退職日が土日の場合はどうなる?前営業日にずらす必要や社会保険への影響
最終出勤日と退職日は同じ日でなくてもよい
最終出勤日と退職日は、必ずしも同じ日にする必要はありません。
有給消化などで退職日より前に出勤を終える場合でも、退職届には最終出勤日ではなく、会社と確認した退職日を記載します。
有給消化などで最終出勤日が早くなる場合は、退職日との違いや決め方も確認しておくと安心です。
▶有給消化中の退職日はいつ?最終出勤日との違いや決め方を解説
退職届に月末日を書く前に確認したいこと
退職届に月末日を書く場合、「いつまでに退職を申し出ればいい?」「退職日は自分で決めて、そのまま退職届に書いていい?」と迷うことがあります。
ここでは、退職を申し出る期限の確認方法と、退職日を会社と確認してから退職届に記載する流れを順に説明します。
退職を申し出る期限は就業規則と雇用契約を確認する
退職を申し出る時期については、まず会社の就業規則や雇用契約書を確認しましょう。
「退職希望日の1か月前まで」などの定めがある場合は、その内容を確認したうえで早めに申し出ると安心です。
退職日は会社と確認してから退職届に記載する
退職届を書く前に希望する退職日を会社へ伝え、日付を確認しておきましょう。
退職日について認識の行き違いがないよう、退職届には会社と確認した日付を記載します。
月末退職と月末1日前退職では社会保険の扱いが変わる
月末を退職日にするか、その1日前を退職日にするかで、「社会保険料は何月分までかかる?」「月末を避ければ保険料を抑えられる?」と気になることがあります。
ここでは、月末退職と月末1日前退職で社会保険がどう変わるのかを順に説明します。
月末退職は翌月1日が社会保険の資格喪失日になる
月末日を退職日にすると、健康保険と厚生年金の資格喪失日は翌月1日になります。
たとえば2026年9月30日に退職する場合は10月1日に資格を喪失するため、原則として9月分の社会保険料がかかります。
月末1日前の退職は退職月の社会保険料がかからない場合がある
月末の1日前に退職すると、資格喪失日が月末日となるため、原則として退職月分の健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
ただし、給与から保険料が控除される時期によっては、給与明細上の控除月とずれることがあります。
保険料だけで退職日を決めず退職後の加入先まで確認する
月末前に退職すると会社の社会保険料がかからない場合でも、退職後は別の健康保険や年金への切り替えが必要です。
国民健康保険や任意継続、家族の健康保険なども含め、退職後の負担を確認してから退職日を決めると安心です。
まとめ
退職届の退職日は「2026年9月末日」と書くこともできますが、迷う場合は「2026年9月30日」のように具体的な日付を記載すると分かりやすくなります。
最終出勤日とは別になることもあるため、会社と確認した退職日を記載しましょう。
また、退職日によって社会保険料の扱いが変わる場合があります。
退職後の健康保険や年金も含めて確認し、就業規則や会社との調整をしたうえで退職日を決めると安心です。


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