はじめに
目的
本資料は、有給休暇(年次有給休暇)に関する基本的な知識と、実務で役立つ対応をわかりやすくまとめたものです。労働基準法に基づく労働者の権利と、会社側の手続きや対応のポイントを整理します。
対象読者
従業員として有給休暇の取り方を知りたい方、管理職や人事担当として社内対応を検討している方の両方を想定しています。専門家向けの難解な表現は避け、具体例を交えて説明します。
本資料で学べること
- 有給休暇が労働者の正当な権利である理由
- 付与の条件や発生の仕組み(分かりやすい例付き)
- 取得に理由が不要である点と、会社側ができる対応範囲
- 労働者の「時季指定権」と会社の「時季変更権」について
- 会社が一定日数の取得を促す義務や、取得を拒否されたときの対応
読み方のポイント
各章は短く区切ってあります。まず第2章から第6章までで基本を押さえ、第7章と第8章で具体的な場面別の対応を確認してください。ご自身のケースに当てはめて読み進めると理解が深まります。
有給休暇は労働者の正当な権利
労働者の権利としての有給休暇
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条によって労働者に保障された権利です。働いた分の休息として給与が支払われ、心身のリフレッシュや家庭の用事に使えます。会社が一方的に奪うことはできません。
目的と利用の自由
有給休暇の目的は休養や生活の安定です。取得方法や使い道は労働者の自由に委ねられ、旅行や通院、家族の行事など、理由を問わず使えます。理由を会社に伝える義務は基本的にありません。
最高裁の判断と実務上のポイント
最高裁判所の判例でも、取得理由の申告を義務付けることは否定されています。ただし、申請方法や申請時期のルール(いつまでに申請するか、書面か電子か)は就業規則や会社の運用で決まります。円滑に取得するために事前に申請方法と期限を確認するとよいです。
使用者の禁止事項と注意点
会社は正当な理由なく取得を妨げたり、罰則を与えたりしてはいけません。また、賃金の減額はありません。万が一取得を拒まれたり不利益扱いを受けた場合は、労働基準監督署や労働相談窓口に相談してください。
有給休暇が付与される条件
概要
有給休暇は、雇入れの日から6カ月間継続して勤務し、その基準期間における全労働日の8割以上を出勤した場合に付与されます。要件を満たせば正社員だけでなく管理職やパート・アルバイトにも付与されます。
付与要件のポイント
- 継続勤務6カ月:雇用契約が途中で切れないことが前提です。試用期間中でも雇用が継続していれば通算されます。
- 出勤率8割以上:基準期間(通常はその6カ月間)に予定された労働日のうち80%以上出勤していることが必要です。
出勤率の計算(具体例)
例1:基準期間の労働日が100日なら80日以上出勤すれば条件を満たします。
例2:週3日勤務のパートで基準期間の予定労働日が26日なら、その8割は約21日です。出勤日数で判断します。
対象となる人
- 正社員、契約社員、管理職、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず要件を満たせば付与されます。
注意点
- 転職や雇用形態変更で入社日が変わると基準がリセットされます。
- 具体的な日数や取り扱いは就業規則や雇用契約で確認してください。
有給休暇の取得に理由は不要
法的な立場
労働基準法では、有給休暇の取得に理由を示す義務は定められていません。労働者は会社に対して「私用のため」など簡単な記載だけで取得できます。理由がなければ請求できない、ということはありません。
会社が理由を聞く場合
会社が取得理由を尋ねること自体は違法ではありません。業務調整や連絡のために聞かれることがあります。ただし、理由を基に取得を拒否することは認められません。理由による差別や不当な取り扱いは問題になります。
申請の書き方の例
- 「●月●日 有給休暇を取得します。私用のため。」
- 電子申請でも同様に短く明記すれば十分です。
実務上の注意点
社内ルールに従って早めに申請するとトラブルを避けやすいです。会社が業務上の都合を理由に時期の変更を求めることがありますが、その対応は別章で詳しく扱います。拒否されたと感じた場合は、まずは相談窓口や労働基準監督署に問い合わせることを検討してください。
労働者の時季指定権と会社側の時季変更権
原則:労働者が時季を指定します
有給休暇は原則として労働者が取得する日を指定できます。仕事や家庭の都合で休みたい日を自分で決める権利です。理由を詳しく説明する必要はありません。
会社の時季変更権とは
ただし、会社は事業の正常な運営を妨げるおそれがある場合に限り、別の日に変更を求めることができます。これを時季変更権と言います。社員の権利と会社の運営を両立させるための仕組みです。
具体例
・同じ日に多くの従業員が申請し、必要な人手を確保できない場合
・代替要員を確保できず業務に重大な支障が出る場合
・繁忙期で業務の連続性が特に重要な場合
これらの状況では会社は時季変更を求めることが合理的です。
行使の方法と注意点
会社は変更の理由と代替の日を示して労働者に伝えます。単に拒否するだけでは認められません。変更は必要最小限にとどめ、労働者の希望に配慮することが求められます。無理な命令や不当な扱いは許されません。
実務的な対応
まず上司に理由を聞き、代替日の提案を受けて調整してください。それでも納得できない場合は、社内の相談窓口や労働基準監督署に相談すると良いでしょう。
使用者が義務付けられた5日間の有給休暇取得
概要
1年間に付与される有給休暇が10日以上の労働者に対し、使用者は最低5日間を時季を指定して取得させる義務があります。これを「時季指定義務」と呼びます。目的は有給休暇の確実な取得促進です。
対象となる人
付与日数が年間10日以上の労働者が対象です。パートや短時間労働者も、付与日数が基準に達すれば含まれます。
使用者の義務の中身
使用者は、労働者の希望を考慮した上で時季を指定します。労働者が希望を出さない場合は、使用者が業務の繁閑を見て指定できます。指定した日は必ず取得させる必要があります。
指定の方法と注意点
口頭でも可能ですが、書面やメールで記録を残すと後で証拠になります。指定した日を給与の代わりに金銭で補償することはできません。取得日を分割して与えることも、連続して与えることも可能です。
具体例
従業員Aが年10日付与されている場合、会社は最低5日分の時期を指定して休ませます。Aが繁忙期を避けたいと申告したら、会社は別の時期を指定します。
遵守しない場合
義務を怠ると労働基準法違反となり得ます。疑問がある場合は所轄の労働基準監督署へ相談してください。
よくある有給休暇の取得理由
1. 体調不良・通院
発熱やけが、慢性疾患の通院などが最も多い理由です。病院での検査や安静が必要な場合は、日数や診察予定を伝えると会社も調整しやすくなります。
2. 家族の用事(子どもの学校行事など)
子どもの参観日や面談、入学式・卒業式などの行事、子どもの体調不良での看護などが該当します。日時が決まっているものは早めに知らせましょう。
3. 家庭の事情(親の介護・急な来客)
親の通院付き添いや介護、急な来客や自宅のトラブル(鍵の紛失、設備故障など)も実務的に理解されやすい理由です。緊急度を簡潔に伝えます。
4. 行政手続き・資格試験・引越し
役所の手続き、免許更新、資格試験、引越しの立会いなど予定が決まる用事も一般的です。代替日の調整ができる場合は提案するとよいです。
5. 伝え方のポイント
・いつ休むか・おおよその期間・緊急連絡先を明記する
・業務の引継ぎや代替対応を示す
・理由は必ずしも詳細である必要はありませんが、簡潔で現実的な説明が信頼につながります。
有給休暇の取得を拒否された場合
有給取得に理由は不要
有給休暇は労働基準法39条1項で保障された権利です。取得に理由を述べることは要件ではありません。労働者に理由を説明する義務はなく、「私用です」とだけ伝えれば十分です。
申請時の具体例
- 口頭:”〇月〇日に有給休暇を取りたいです。理由は私用です。”
- 書面:メールや書類で日付と「私用」と明記すると記録が残ります。
拒否されたときの対処法(手順)
- 取得要件を確認する:勤続日数や付与日数があるか就業規則や給与明細で確認します。
- 拒否理由を求める:会社の言い分を文書で求めます。法的根拠がないときは無効です。
- 記録を残す:申請日時・応答内容はメールやメモで保存します。証拠になります。
- 労働基準監督署に相談する:無料で対応してくれます。行政指導が期待できます。
- 労働組合や弁護士に相談する:必要なら助言や書面での対応を依頼します。
よくある誤解と注意点
- 会社は業務上の支障が大きい場合に時期変更を求められますが、適切な代替日は提示すべきです。無理由の拒否は違法です。
使える文例(メール)
“〇月〇日、有給休暇を取得したく存じます。理由は私用です。ご確認ください。”
拒否されたら慌てず、上の手順で証拠を残し相談してください。権利を守るために冷静に対応することが重要です。


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