はじめに
「退職日が土日になっても、その日付のままで大丈夫?」
「会社が休みなら、金曜日など前の営業日に退職日をずらしたほうがいい?」と迷っていませんか。
月末退職を予定していたところ、カレンダーを見ると最終日が土日で、最終出勤日と退職日をどう決めればよいのか手迷ってしまうことがありますよね。
この記事では、退職日が土日の場合の考え方や前営業日にずらす必要があるのか、社会保険への影響まで順を追って説明していきます。
退職日が土日でもその日を退職日にできる?

退職日が土日や祝日など会社の休日に当たっていても、必ず前営業日に変更しなければならないわけではありません。
ここでは、会社が休みの日を退職日にできる考え方と、最終出勤日との違いについて説明します。
会社が休みでも退職日を前営業日にずらす必要はない
退職日が土日や祝日など会社の休日に当たっていても、前営業日にずらす必要はありません。
退職日は雇用関係が終了する日として設定できるため、たとえば月末の日曜日を退職日とし、直前の金曜日を最終出勤日にすることもできます。
最終出勤日と退職日は別の日でも問題ない
最終出勤日と退職日は、必ずしも同じ日にする必要はありません。
金曜日まで勤務し、土日が会社の休日であれば、金曜日を最終出勤日、日曜日を退職日として扱うことができ、その日までは雇用関係が続きます。
月末が土日の場合は退職日をいつにする?
月末が土日に当たる場合は、月末の日付をそのまま退職日にする方法と、直前の金曜日など前営業日を退職日にする方法があります。
ここでは、月末の土日を退職日にする場合と、前営業日を退職日にする場合に分けて説明します。
月末の土日をそのまま退職日にする場合
月末が土日でも、その月の最終日を退職日に設定できます。
たとえば31日が日曜日なら、直前の金曜日を最終出勤日、31日を退職日とする形で、退職日までは会社に在籍することになります。
直前の金曜日など前営業日を退職日にする場合
月末ではなく、直前の金曜日など前営業日を退職日にすることもできます。
たとえば31日が日曜日で29日が金曜日なら、29日を最終出勤日かつ退職日とする形になり、30日と31日は会社に在籍していない期間となります。
土日と前営業日では退職後の社会保険の扱いが変わる
月末が土日の場合、その土日を退職日にするか、直前の前営業日を退職日にするかによって、健康保険や厚生年金の資格喪失日や保険料の扱いが変わります。
ここでは、退職日によって社会保険の扱いがどのように変わるのかを説明します。
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日になる
会社の健康保険と厚生年金保険は、原則として退職日の翌日に資格を喪失します。
たとえば31日に退職した場合は翌月1日が資格喪失日となり、退職日が土日など会社の休日でも扱いは変わりません。
月末退職と月末前退職では社会保険料の扱いが異なる
社会保険料は、原則として資格喪失日の属する月の前月分までかかります。
そのため、月末に退職すると退職月の保険料がかかりますが、月末より前に退職して資格喪失日が同じ月内になれば、原則として退職月の保険料はかかりません。
月末退職で社会保険料がどのくらい変わるのか気になる場合は、退職日による保険料の違いも確認しておきましょう。
▶月末退職と月末前退職で社会保険料はどう変わる?違いを解説
月末前に退職すると国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になる場合がある
月末前に退職し、翌日から次の会社の社会保険に加入しない場合は、健康保険や年金の切り替えが必要です。
健康保険は国民健康保険や任意継続などを検討し、年金も加入状況に応じて国民年金への切り替えを行うため、月末前に退職すれば保険料の負担自体がなくなるわけではありません。
退職後すぐに転職しない場合は、健康保険をどのように切り替えるのかも確認しておくと安心です。
▶退職後の健康保険はどうする?国民健康保険・任意継続の違いを解説
まとめ
退職日が土日や祝日でも、会社が休みだからと前営業日にずらす必要はありません。
最終出勤日とは別に考えられるため、月末の土日を退職日にすることもできます。
ただし、月末退職か月末前の退職かによって、社会保険料や退職後の保険・年金の扱いが変わることがあります。
退職日を決める際は、最終出勤日だけでなく社会保険への影響も確認し、必要に応じて会社へ相談しながら進めると安心です。


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