月の途中に退職日は設定できる?社会保険料や月末退職との違いをわかりやすく解説

目次

はじめに

「退職日は月末ではなく、15日や20日など月の途中にしてもいいの?」
「月の途中で退職すると、社会保険料はどうなる?」と迷っていませんか。

転職先への入社日が決まったり、残っている有給休暇を使ったりして退職日を決めようとすると、月末まで在籍したほうがよいのか、それとも希望する日で退職してよいのか判断に迷うことがありますよね。

この記事では、月の途中に退職日を設定できるのか、社会保険料は何月分までかかるのか、月末退職とは何が違うのかを整理します。

月の途中でも退職日を設定できる?

退職日を決めるとき、「必ず月末にしなければならないの?」と迷うことがありますが、月の途中を退職日にすることもできます。

ここでは、退職日は月末でなくても問題ないことと、退職日と社会保険の資格喪失日の関係について説明します。

月の途中に退職すると社会保険料はどうなる?

月の途中に退職する場合は、退職日によって健康保険料や厚生年金保険料の扱いが変わります。

また、給与から保険料が引かれていても、必ずしも退職月分とは限りません。

ここでは、退職日による違いと給与から控除されるタイミングを説明します。

退職月の社会保険料は原則としてかからない

健康保険料と厚生年金保険料は、原則として資格喪失日の前月分までかかります。

資格喪失日は退職日の翌日になるため、月の途中で退職して同じ月に資格を喪失する場合、退職月分の社会保険料はかかりません。

たとえば9月15日退職なら、会社で加入していた社会保険料は8月分までです。

15日・月末1日前・月末に退職した場合の違い

9月15日や29日に退職した場合は、資格喪失日が9月中になるため、9月分の社会保険料はかかりません。

一方、9月30日に退職すると資格喪失日は10月1日となり、9月分まで社会保険料がかかります。

このように、月末退職か月末より前の退職かによって扱いが変わります。

1日退職の場合は社会保険料に注意

月の1日に退職した場合も、資格喪失日は翌日の2日となるため、原則として退職月分の社会保険料はかかりません。

たとえば9月1日退職なら、会社で加入していた社会保険料は8月分までとなります。

給与から社会保険料が引かれるタイミングに注意

退職月の給与から社会保険料が引かれていても、退職月分とは限りません。

会社が翌月控除を採用している場合は、9月の給与から8月分が控除されるため、退職月分の保険料がかからなくても給与から社会保険料が引かれることがあります。

月途中と月末の退職では何が違う?

月途中に退職する場合と月末に退職する場合では、退職月の健康保険料や厚生年金保険料の扱いが異なります。

ここでは、月途中と月末に退職した場合の社会保険料の違いと、退職日を決める前に確認しておきたいポイントについて説明します。

月途中に退職した場合の社会保険料

月の途中に退職すると、健康保険と厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日になるため、原則として退職月分の社会保険料はかかりません。

たとえば9月15日に退職した場合は9月16日が資格喪失日となり、会社で加入していた社会保険料は8月分までです。

月末に退職した場合の社会保険料

月末に退職すると資格喪失日は翌月1日になるため、退職月分の健康保険料と厚生年金保険料がかかります。

たとえば9月30日に退職した場合は10月1日が資格喪失日となり、9月分まで社会保険料が発生します。

退職日を決めるときに確認したいポイント

退職日を決めるときは、会社の社会保険料だけでなく、退職後に加入する健康保険や年金についても確認しておきましょう。

次の会社へ入社するまで期間が空く場合は、国民健康保険や国民年金などへの切り替えが必要になることもあるため、退職後の負担まで含めて考えることが大切です。

月途中に退職した後の健康保険と年金

月途中に退職すると、勤務先の健康保険や厚生年金の資格を喪失するため、退職後の加入先を確認する必要があります。

ここでは、次の勤務先で社会保険に加入する場合と、国民健康保険や国民年金への切り替えを確認する場合について説明します。

退職後は次の健康保険への切り替えが必要

勤務先の健康保険は、原則として退職日の翌日に資格を喪失します。

そのため、次の勤務先の健康保険や国民健康保険、任意継続など、自分の状況に合った健康保険へ切り替える必要があります。

未加入の期間が生じないよう、退職後の加入先を確認しておきましょう。

退職後の健康保険について、国民健康保険と任意継続のどちらを選べばよいか迷う場合は、それぞれの違いや保険料を確認してから決めると安心です。
▶退職後の健康保険はどうする?国民健康保険・任意継続の違いを解説

次の会社に入社する場合は入社先で社会保険に加入する

退職後すぐに次の会社へ入社し、加入条件を満たす場合は、入社先で健康保険と厚生年金に加入します。

前の会社の退職日の翌日が入社日であれば、社会保険も切れ目なく切り替わるため、入社先の案内に沿って必要な書類を提出しましょう。

退職後に期間が空く場合は国民健康保険や国民年金を確認する

次の会社へ入社するまで期間が空く場合は、その間の健康保険と年金について確認が必要です。

健康保険は国民健康保険や任意継続などを検討し、厚生年金に加入しない20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金への切り替えも必要になります。

手続きには期限があるため、退職後は早めに確認しておくと安心です。

退職後に次の会社へ入社するまで期間が空く場合は、国民年金への切り替えがいつから必要になるのかも確認しておきましょう。
▶退職後の国民年金への切り替えはいつから?手続き方法や期限を解説

月途中の退職日を決める前に確認したいこと

月途中を退職日にする場合は、希望する日付だけで決めず、転職先の入社日や勤務先の退職手続き、給与・社会保険料への影響を確認しておくことが大切です。

ここでは、月途中の退職日を決める前に確認しておきたい3つのポイントについて説明します。

転職先の入社日との間に空白期間がないか確認する

月途中に退職する場合は、現在の会社の退職日と転職先の入社日を確認しておきましょう。

退職日の翌日が入社日であれば空白期間はありませんが、1日以上空く場合は、その期間の健康保険や年金の切り替えが必要になることがあります。

退職日と入社日の間が1日でも空く場合に、社会保険の手続きがどうなるのか気になる方は、空白期間の扱いも確認しておくと安心です。
▶退職日と入社日の間が1日空くとどうなる?社会保険や年金の手続きを解説

会社の就業規則に定められた退職手続きを確認する

退職日を決める前に、就業規則で退職の申し出期限や必要な書類を確認します。

「退職希望日の1か月前まで」などの定めがある場合は、その期限を確認し、余裕を持って手続きを進めると安心です。

退職日によって給与や社会保険料の扱いを確認する

退職日によって、退職月の給与や社会保険料の扱いが変わることがあります。

月途中の退職では原則として退職月分の社会保険料はかかりませんが、月末退職では退職月分までかかるため、給与とあわせて確認しておきましょう。

まとめ

月の途中でも退職日は設定できますが、月途中と月末では社会保険料の扱いが変わります。

月途中の退職では原則として退職月分はかからず、月末退職では退職月分までかかります。

ただし、次の入社日まで期間が空く場合は、健康保険や年金の切り替えが必要になることがあります。

社会保険料だけで判断せず、転職先の入社日や退職後の手続きも確認しながら、自分に合った退職日を決めましょう。

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