はじめに

「退職届の退職日は、最後に出社した日を書くの?」「提出した日でいいの?」「有給を全部使う予定だけど、どの日になるの?」と迷ってしまう方はとても多いです。書き方を間違えるとやり直しになるのではないかと、不安になりますよね。
退職届に書く退職日は、あなたと会社の雇用関係が完全に終わる日、つまり会社と話し合って決めた正式な退職日をそのまま記入します。最後に出社した日や書類を提出した日ではありません。すでに職場に行っていなくても、有給休暇を消化している期間中でも、会社に在籍している状態が続いているなら、その期間の最終日が退職日になります。
このあと、なぜその日を書くのか、出勤最終日や有給消化との違いは何か、迷いやすいケースごとに順番に分かりやすく説明していきます。
退職届の退職日は「雇用が終わる日」を書く
退職届に書く退職日は、最後に会社へ行った日や書類を提出した日ではなく、会社と話し合って正式に決まった「雇用関係が終わる日」を指します。有給休暇を消化している期間も在籍中として扱われるため、その最終日が退職日になります。ここでは、実際に退職届にどの日付を書けばよいのか、間違えやすい日との違いも含めて確認していきます。
会社と決めた退職日をそのまま書く
退職届に書く退職日は、最終出社日ではなく「雇用契約が終了する日」をそのまま記入します。会社と話し合って「◯月◯日付で退職」と決まっているなら、その日付を一字一句同じ形で書きます。
たとえば最終出社が3月15日で有給消化があり、雇用終了日が3月31日なら、退職日は「3月31日」と書きます。自分の判断で早めたり遅らせたりせず、合意した日付以外は記入しません。人事から通知書やメールで正式な退職日が示されている場合は、その表記どおり(西暦・和暦も含めて)写します。
自己都合でも会社都合でも、退職日に書く日付は同じです。
退職届を出した日や最終出勤日は書かない
退職届に書くのは「退職届を提出した日」や「最後に会社へ行った日」ではありません。たとえば3月1日に退職届を出し、3月20日が最終出勤日でも、有給消化が続いて雇用終了日が3月31日なら、退職日は「3月31日」と書きます。書類を出した日付や出社した最終日は別の意味になるため、退職日として記入すると人事の記録と一致しません。
退職日は給与の締めや社会保険の資格喪失日と連動するため、必ず会社と合意した雇用終了日だけを記入します。迷った場合は、退職承認書や人事からの通知に記載されている日付をそのまま写します。
有給消化の期間も含めた最終日が退職日
退職前に有給休暇をまとめて使う場合、「最後に出社した日が退職日になるのでは?」と迷う方も多いですが、実際には有給消化中も会社に在籍している状態が続いています。そのため、会社との雇用関係が完全に終わるのは、有給休暇をすべて使い終えた最後の日です。ここでは、有給消化がある場合に退職日をどの日付にすればよいのかを具体的に確認していきます。
有給消化が終わる日を退職日にする
有給休暇を使って出社しない期間がある場合でも、その期間中はまだ雇用が続いています。たとえば最終出勤日が4月10日で、その後に有給を20日分消化して5月5日まで在籍するなら、退職日は「5月5日」と書きます。会社に来なくなった日ではなく、有給がすべて終わる日が雇用の最終日になります。
有給消化中は給与や社会保険も継続しているため、途中の日付を書くと記録と合いません。人事から「◯月◯日付退職」と示されている場合は、その有給消化後の最終日をそのまま記入します。
出社しなくても在籍が続く期間は「退職扱い」ではない
有給消化に入って出社しなくなっても、その期間はまだ会社に在籍しています。たとえば4月30日を最後に出社せず、5月31日まで有給を使う場合、5月31日までは社員として扱われます。
この間は給与が支払われ、社会保険や雇用保険の資格も継続しています。会社の名簿上も在籍中のため、退職した扱いにはなりません。したがって、会社に行かなくなった日ではなく、有給が終わって雇用が完全に終了する日までは退職していない状態になります。
退職日は月末か入社日前日になる
退職日は自由に決められるように見えても、社会保険や次の勤務先との手続きの都合から、実際には月末や転職先の入社日の前日になることが多くあります。どの日付になるかは有給の残りや入社日の予定によって変わるため、自分のケースに当てはめて確認することが大切です。ここでは、特に多い2つのパターンについて具体的に見ていきます。
月末日が退職日になるケース
社会保険や給与の締めの都合から、退職日が月末になることは多くあります。たとえば5月10日が最終出勤日でも、有給を使って5月31日まで在籍する場合、退職日は「5月31日」になります。会社によっては保険や手続きが分かりやすいように、本人の希望があっても月末退職に調整されることがあります。
また次の会社に6月1日入社が決まっている場合、前職はその前日の5月31日付退職にするのが一般的です。人事から「◯月末日付退職」と指定された場合は、その月の最終日をそのまま記入します。
転職先の入社日前日が退職日になるケース
次の会社に入社する日が決まっている場合、その前日が退職日になります。たとえば新しい会社に7月1日入社なら、前職の退職日は6月30日です。同じ日に2社へ同時に在籍することはできないため、入社日の前日で雇用を終了させます。有給消化中で出社していなくても、入社日前日までは前の会社に在籍している扱いです。
転職先から入社日が記載された内定通知書が出ている場合は、その日付を基準に前日の日を退職日として記入します。
退職届の退職日の書き方
退職届の退職日は、会社との雇用関係が終わる日を「〇年〇月〇日付で退職」と書きます。日付だけを書くのではなく、「付で退職」まで含めて記載すれば、そのまま正式な書式として通用します。迷ったら、会社と決まった退職日をこの形に当てはめて書けば問題ありません。
3月31日付で退職する場合の記入例
月末で退職する場合は、決まった日付をそのまま入れます。たとえば3月いっぱいで退職するなら、次のように書きます。
「2025年3月31日付で退職いたします。」
最終出勤日がそれより前でも、3月31日まで在籍しているならこの日付を書きます。月末退職は最も一般的な形なので、特別な事情がなければこの形式になります。
有給消化後に退職する場合の記入例
最終出勤日が早くても、有給を使って在籍が続くなら有給が終わる日を書きます。たとえば3月10日が最終出勤日で、その後3月31日まで有給消化する場合でも、退職日は3月31日です。
「2025年3月31日付で退職いたします。」
会社に来なくなった日ではなく、在籍が終了する日を書くと考えると迷いません。有給期間中も雇用関係は続いているため、最終出勤日は退職日にはなりません。
転職先の入社日前日に退職する場合の記入例
次の会社の入社日が決まっている場合は、その前日が退職日になることが一般的です。たとえば4月1日入社なら、退職日は3月31日になります。
「2025年3月31日付で退職いたします。」
空白期間を作らずに社会保険などの手続きを引き継ぐため、この形になることが多くなります。入社日が分かっているなら、その前日の日付をそのまま書けば問題ありません。
まとめ
退職届に書く退職日は、「最後に会社へ行った日」や「退職届を出した日」ではなく、会社との雇用関係が完全に終了する日です。出社しなくなっていても、有給休暇を消化している期間は在籍が続いているため、その有給がすべて終わる日が退職日になります。最終出勤日と退職日は別になることが多い点に注意が必要です。
多くの会社では、社会保険や給与の締めの都合から月末日が退職日になるか、転職先が決まっている場合は新しい会社の入社日前日が退職日になります。たとえば7月1日入社なら6月30日付退職、6月末まで有給を使うなら6月30日付退職という形です。同じ日に2社へ在籍することはできないため、この前日が基準になります。
退職日は給与の支払い、社会保険の資格喪失日、離職票の発行などすべての手続きに影響する重要な日付です。提出日や自己判断で別の日を書いてしまうと、会社の記録と一致せず修正が必要になることがあります。必ず会社と合意した日、または人事から通知された「◯月◯日付退職」という日付をそのまま記入してください。
迷った場合は、退職承認書・内定通知書・人事からのメールなどに記載された正式な退職日を確認し、その表記どおり(西暦・和暦も含めて)写すのが最も確実です。退職届は書式よりも日付の正確さが重要なので、「雇用が終わる日だけを書く」と覚えておけば間違いありません。


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