土日が月末でも退職届は出せる?退職日を月末にする場合の決め方と注意点

目次

はじめに

「月末が土日でも、その日を退職日にして大丈夫?」
「会社が休みの場合、退職届はいつ提出すればいいの?」と迷っていませんか。

月末退職を考えてカレンダーを確認したところ、30日や31日が土日になっていると、最後の出勤日を金曜日にするのか、それとも土日を退職日にできるのか分からず、退職届に書く日付で手が止まってしまいますよね。

この記事では、月末が土日の場合に退職日をどう決めるのか、退職届をいつ提出するのか、会社へ確認しておきたいポイントまで解説します。

土日が月末でも退職届の退職日は月末にできる?

月末が土日や祝日にあたる場合でも、その日を退職日として設定することはできます。

ここでは、土日・祝日を退職日にできる理由と、退職届に記載する日付、最終出勤日との違いについて説明します。

土日・祝日を退職日に設定しても問題ない

月末が土日や祝日でも、雇用関係がその日まで続くのであれば、休日を退職日に設定できます。

会社が休みだからといって、直前の営業日を退職日に変更する必要はありません。

退職届には実際の退職日を記載する

退職届には、最後に出勤した日ではなく、会社との雇用関係が終了する日を記載します。

たとえば月末の日曜日に退職する場合は、その日曜日の日付を退職日として記載しましょう。

最終出勤日と退職日は同じとは限らない

月末が土日で会社が休みの場合、直前の金曜日が最終出勤日でも、雇用関係が月末まで続けば退職日は土曜日や日曜日になります。

退職届を書くときは、最終出勤日と退職日を分けて確認しておくと安心です。

土日が月末の退職届で迷いやすいポイント

月末が土日や祝日の場合は、有給休暇を使って月末まで在籍するときや、最終出勤日が月末より前になるときに、退職届の日付で迷いやすくなります。

ここでは、有給休暇を消化する場合や最終出勤日が早い場合など、土日が月末の退職届で迷いやすいポイントを説明します。

有給休暇を消化して月末を退職日にする場合

退職前に有給休暇を消化する場合でも、月末まで雇用関係が続くのであれば、その日を退職日にできます。

実際に出勤していなくても、退職届には有給休暇に入る日ではなく、雇用関係が終了する月末の日付を記載します。

最終出勤日が月末より前でも退職日は月末にできる

最終出勤日が月末より前でも、雇用関係が月末まで続いていれば、退職日を月末にすることができます。

最終出勤日と退職日は同じ日とは限らないため、退職届には会社と決めた月末の退職日を記載しましょう。

会社の休日でも前営業日を退職日にする必要はない

月末が土日や祝日で会社が休みでも、前営業日を退職日にする必要はありません。

雇用関係が月末まで続くのであれば、休日であっても月末を退職日として、退職届にもその日付を記載できます。

月末退職と月末前日退職で社会保険料の扱いは変わる

退職日を月末にするか、その前日にするかによって、健康保険や厚生年金保険の保険料の扱いが変わります。

ここでは、月末退職と月末前日退職の資格喪失日や社会保険料の違いについて説明します。

月末退職では退職日の翌日が資格喪失日になる

月末に退職した場合、健康保険と厚生年金保険の資格喪失日は退職日の翌日です。

たとえば8月31日退職なら9月1日が資格喪失日となるため、8月分まで社会保険料がかかります。

「退職日と資格喪失日が1日ずれるのはなぜ?」と気になる場合は、こちらで違いを詳しく確認できます。
▶退職日と雇用保険の資格喪失日はなぜ違う?翌日になる理由を解説

月末前日に退職すると社会保険料の扱いが変わる

月末の前日に退職すると、資格喪失日は月末になります。

たとえば8月30日退職なら8月31日が資格喪失日となり、原則として8月分の健康保険料と厚生年金保険料はかかりません。

「月末退職と月末前日退職では、結局どちらが得なの?」と迷う場合は、保険料や手取りの違いも確認しておきましょう。
▶月末退職と月末前日退職はどっちが得?社会保険料の違いを解説

土日だから社会保険料の扱いが変わるわけではない

月末が土日でも、社会保険料は会社の営業日ではなく、退職日と資格喪失日をもとに判断されます。

たとえば月末の日曜日を退職日とした場合は翌日が資格喪失日となるため、退職月分の社会保険料がかかります。

土日が月末のとき退職届の日付を決める方法

月末が土日になる場合は、月末を退職日にするのか、その前日を退職日にするのかを決めたうえで、退職届に記載する日付を確認します。

ここでは、月末・月末前日を退職日にする場合の考え方と、提出前に確認しておきたい会社の規定について説明します。

月末を退職日にしたい場合

月末まで在籍する場合は、月末が土日でも、その日付を退職届に記載します。

最終出勤日が直前の金曜日でも、雇用関係が月末まで続けば月末退職となり、退職月分の健康保険料と厚生年金保険料がかかります。

月末前日を退職日にしたい場合

月末の前日に退職する場合は、その日付を退職届に記載します。

資格喪失日は月末となるため、原則として退職月分の健康保険料と厚生年金保険料はかかりませんので、月末退職との違いも確認しておきましょう。

退職届を提出する前に会社の規定を確認する

退職届を提出する前に、就業規則や雇用契約書で申し出期限や提出方法を確認しておくと安心です。

会社指定の書式がある場合は、その書式や記載方法に沿って準備しましょう。

「退職届は何日前までに出せばいい?」と迷う場合は、提出期限やタイミングも確認しておくと安心です。
▶退職届は何日前までに提出する?法律上の期限と会社への伝え方を解説

まとめ

月末が土日や祝日でも、雇用関係が続いていれば、その日を退職日にできます。

退職届には最終出勤日ではなく、実際に雇用関係が終了する日を記載しましょう。

また、月末退職と月末前日退職では、社会保険料の扱いが異なります。

退職日を決める際は違いを確認し、就業規則や会社の手続きも確認したうえで、余裕をもって退職届を準備すると安心です。

退職の悩み、Yameriiにお任せください!

もう無理しなくて大丈夫。
Yameriiがあなたの退職を全力サポート!


✅ 最短即日退職
✅ 会社とのやり取りゼロ
✅ 追加料金なしの明朗会計

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次