はじめに
「退職するときの“源泉徴収”って、結局何を計算されているの?」と気になっていませんか。
最後の給料を見たときに、「いつもより税金が多い気がする…」「このままで大丈夫なのかな」と不安になることがありますよね。
特に退職時は、退職した時期や年末調整の有無によって、税金の扱いが変わることもあります。そのため、「会社が全部自動で調整してくれる」と思っていると、あとから確定申告が必要になるケースもあります。
だからこそ、まずは「退職時に何が引かれているのか」「源泉徴収はどんな仕組みなのか」を整理しておくと、給与明細や源泉徴収票も確認しやすくなります。
この記事では、退職時の源泉徴収の基本的な流れや、年末調整との関係をやさしく分かりやすく紹介していきます。
退職時の源泉徴収

退職金の源泉徴収は、毎月の給与と同じ計算ではなく、退職所得専用のルールで税額が決まります。
特に「分離課税」「退職所得控除」「1/2課税」という仕組みがあるため、「思ったより税金が少ない」と感じるケースも少なくありません。
ここでは、まず退職所得がどのような扱いで計算されるのかを整理しながら、源泉徴収額が決まる基本の考え方を順を追って確認していきます。
退職所得は分離課税かつ1/2課税で計算される
退職金の税金は、毎月の給与とは別に「退職所得」として計算されます。これを「分離課税」といい、給与と合算せず、退職金だけで税額を出す仕組みです。
さらに、退職所得は「退職金−退職所得控除額」で出した金額を、そのまま課税するわけではありません。原則として、その半分に対して所得税や住民税が計算されます。
たとえば、退職金から控除額を引いたあとに700万円残った場合は、そのまま700万円に課税されるのではなく、1/2の350万円を基準に税額が計算されます。
そのため、同じ金額を給与として受け取る場合より、税負担が抑えられやすい仕組みになっています。
退職金の源泉徴収の仕組みと計算方法

退職金の源泉徴収は、「会社が一律で何%か引く」という単純な仕組みではありません。
勤務年数に応じた退職所得控除を差し引いたうえで、さらに課税対象を1/2にする計算が入るため、給与の源泉徴収とは流れが大きく異なります。
ここでは、まず源泉徴収が行われる基本の流れを確認したうえで、退職所得控除と1/2課税の計算方法を順を追って整理していきます。
会社が計算して税金を差し引く流れ
退職金の税金は、支給時に会社が計算し、所得税や住民税などを差し引いたうえで支払われます。
まずは勤続年数をもとに「退職所得控除額」を計算し、「退職金−退職所得控除額」で退職所得を算出します。その後、原則としてその半分を課税対象にして税額を計算する流れです。
たとえば、退職金から控除額を引いたあとに400万円残った場合は、そのままではなく、1/2の200万円を基準に税率が計算されます。
最終的には、差し引かれた税額や実際の手取り額が、退職金の明細や源泉徴収票に記載されます。まずは「会社側で計算してくれる仕組みなんだ」と整理しておくと、明細も確認しやすくなります。
退職所得控除と1/2課税の計算式
退職所得は、基本的に「(退職金−退職所得控除額)÷2」で計算されます。
まず、退職所得控除額は勤続年数によって変わります。勤続20年以下なら「40万円×勤続年数」で計算し、80万円に満たない場合は80万円になります。20年を超える場合は、「800万円+70万円×超えた年数」で計算する仕組みです。
その後、退職金から控除額を差し引き、残った金額を原則1/2にした額が課税対象になります。
たとえば、勤続25年で退職金2,000万円の場合、控除額は1,150万円です。差し引いた850万円をさらに1/2した425万円を基準に、所得税や住民税が計算されます。
少し複雑に見えますが、「控除を引いて、さらに半分にしてから税金を計算する」と整理するとイメージしやすくなります。
退職所得の受給に関する申告書の有無による違い

退職金の源泉徴収では、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで、差し引かれる税額が大きく変わります。
実際には、同じ退職金額でも、申告書を提出している場合と未提出の場合で計算方法そのものが変わるため、「手取りがかなり少なくなった」と感じるケースもあります。
ここでは、なぜ申告書の有無で税額が変わるのか、その計算上の違いを順を追って整理していきます。
提出ありと提出なしで税額が変わる理由
「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出すると、退職所得控除や1/2課税を反映したうえで税額を計算してもらえます。そのため、実際の税負担に近い金額だけが差し引かれやすくなります。
一方で、申告書を提出しない場合は、控除を使わずに退職金へ一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収される扱いになります。
そのため、本来より税額が多く差し引かれるケースも少なくありません。
あとから確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻る場合もありますが、最初の手取り額には差が出やすいため、退職前に申告書の提出有無を確認しておくと安心です。
確定申告が必要になるケース

退職金の源泉徴収は、通常であれば支給時点で税額計算まで完了するため、あとから確定申告をしなくても手続きが終わるケースがほとんどです。
ただし、すべての人が完全に申告不要になるわけではなく、書類未提出や他の所得との関係によっては、確定申告が必要になる場合もあります。
ここでは、退職金で確定申告が必要になる代表的なケースだけを順を追って確認していきます。
基本は不要だが例外だけ押さえる
退職金は、会社が源泉徴収まで行うため、基本的には確定申告は不要です。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、税金が多めに引かれていることがあり、確定申告で精算するケースがあります。
また、退職金以外に副業収入や不動産所得がある場合、医療費控除を受けたい場合、住宅ローン控除の初年度手続きを行う場合などは、別途確定申告が必要になることがあります。
そのため、「退職金を受け取った=必ず確定申告が必要」というわけではありませんが、自分に例外がないかだけは確認しておくと安心です。
まとめ
退職金の税金は、毎月の給与とは別に「退職所得」として計算されます。退職所得控除や1/2課税があるため、給与として受け取る場合より税負担が抑えられやすい仕組みです。
また、会社側が源泉徴収まで行うため、基本的には自分で難しい計算をする必要はありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、税金が多めに引かれることがあるため注意が必要です。
退職後は、「手取りが思ったより少ない」「この税額は合っているのかな」と不安になることもありますが、まずは退職金の明細や源泉徴収票を確認し、「控除後の金額に対して税金が計算されているか」を整理して見るだけでも、内容を理解しやすくなります。
もし税金が多く引かれている場合でも、確定申告で精算できるケースがあります。まずは慌てず、退職時にもらう書類を順番に確認していきましょう。


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