離職票の遡及支給分はどう記載する?支給月・対象月の扱いと確認方法を解説

目次

はじめに

「退職後に遡って支給された給与は、離職票のどの月に記載すればいいの?」
「実際に振り込んだ月と、給与の対象になった月のどちらで扱うの?」と迷っていませんか。

賃金改定や未払い分の精算などで過去の給与をまとめて支給すると、離職票を作成する際に、通常の給与と同じように支給月へ含めてよいのか判断に迷うことがありますよね。

この記事では、離職票に遡及支給分を記載するときの支給月と対象月の考え方、賃金額を確認する際のポイント、記載方法に迷った場合の確認先まで順を追って説明していきます。

離職票の遡及支給分はどう扱う?賃金欄への記載を確認

離職票を作成するときは、後から支給した賃金を「実際に支給した月」と「本来の対象月」のどちらに記載するのか迷うことがあります。

ここでは、遡及支給分の意味と離職票の賃金欄への反映方法を順に説明します。

遡及支給分とは過去の賃金を後から支給すること

遡及支給分とは、本来は過去の月に支払う賃金を、後の給与支給日にまとめて支払う金額です。

たとえば、4月にさかのぼって昇給が決まり、7月に4〜6月分の差額を支給した場合、その差額が遡及支給分にあたります。

実際の支給日だけでなく、何月分の賃金なのかを確認することが大切です。

遡及支給分を離職票の賃金欄に反映する

離職票に遡及支給分を記載するときは、その金額が本来どの月の賃金なのかを確認します。

たとえば、7月に4〜6月分の昇給差額をまとめて支給した場合は、給与台帳などで各月の差額を確認し、4月分・5月分・6月分として賃金欄に反映します。

離職票の遡及支給分はどの月に記載する?

離職票に遡及支給分を記載するときは、実際に支払った月へまとめて記載するのか、本来の賃金の対象月へさかのぼって記載するのかを確認する必要があります。

ここでは、支給月に記載するケースと対象月にさかのぼるケース、判断に迷った場合の確認先について説明します。

支給月にまとめて記載するケース

遡及支給した金額が過去の特定月に対応せず、支給した月の賃金として確定している場合は、その月の賃金額に含めて記載します。

給与台帳で内容を確認し、通常の賃金と遡及支給分を合算して賃金欄へ反映します。

本来の対象月にさかのぼって記載するケース

遡及支給分が過去の特定月に対応する場合は、本来の対象月にさかのぼって反映します。

たとえば、4〜6月分の昇給差額を7月に支給した場合は、差額を4月分・5月分・6月分に分け、それぞれの月の賃金額に加えて記載します。

記載方法に迷ったら管轄ハローワークに確認する

支給月と対象月のどちらに記載するか判断できない場合は、管轄ハローワークへ確認しましょう。

遡及支給の理由や支給月、本来の対象月、各月の金額を整理し、給与台帳などを手元に用意して確認するとスムーズです。

離職票の遡及支給分はどう記載する?具体例で確認

遡及支給分の記載方法は、実際の支給月と本来の対象月が異なるため、具体的な支給状況に当てはめて確認すると整理しやすくなります。

ここでは、具体例をもとに遡及支給分の記載方法と確認すべき資料について説明します。

4月・5月分を6月にまとめて支給した場合

4月分5,000円、5月分5,000円の差額を6月に10,000円まとめて支給した場合は、4月と5月の賃金にそれぞれ5,000円を加えて記載します。

6月にまとめて加えるのではなく、本来の対象月ごとに振り分けるのが基本です。

離職後に遡及支給が決まった場合

離職後に遡及支給が決まり、すでに離職証明書を提出している場合は、遡及分を反映した賃金額への訂正が必要です。

対象月と各月の金額を確認し、事業所を管轄するハローワークへ訂正方法や必要書類を確認しましょう。

すでに提出した離職票の賃金額を直す必要がある場合は、訂正の手続きも確認しておきましょう。
▶離職票を訂正する方法は?提出後の修正手続きと必要書類

賃金台帳や給与明細で支給内容を確認する

遡及支給分を記載する前に、賃金台帳や給与明細で対象月と支給額を確認します。

4月分5,000円、5月分5,000円のように内訳を整理し、それぞれの月の賃金額へ加えて記載しましょう。

離職票の遡及支給分を記載し忘れたらどうする?

離職票に遡及支給分を記載し忘れた場合は、離職票をハローワークへ提出する前か、すでに提出した後かによって対応が異なります。

ここでは、提出前と提出後に分けて対応方法と準備しておきたい資料を説明します。

4月・5月分を6月にまとめて支給した場合

4月分と5月分の賃金差額を6月にまとめて支給した場合は、それぞれ本来の対象月に反映します。

4月分は4月、5月分は5月の賃金額に加え、実際に支給した6月の賃金へまとめて含めないようにします。

離職後に遡及支給が決まった場合

離職後に昇給差額などの遡及支給が決まった場合は、離職前の何月分にあたるのかを確認します。

離職票の提出前なら対象月の賃金額に加え、すでに提出している場合は管轄ハローワークへ訂正方法を確認しましょう。

賃金台帳や給与明細で支給内容を確認する

遡及支給分を記載する前に、賃金台帳や給与明細で支給額と本来の対象月を確認します。

複数月分をまとめて支給している場合は月ごとの内訳を確認し、それぞれの対象月の賃金額へ反映しましょう。

離職票の遡及支給分で迷ったら何を確認する?

離職票の遡及支給分をどこに記載するか迷った場合は、まず賃金の対象月と実際に支給した月を分けて確認することが大切です。

ここでは、遡及支給分を記載する前に確認したい項目を順に説明します。

何月分の賃金として支給したのか確認する

遡及支給分を記載する前に、その金額が本来何月分の賃金なのかを確認します。

複数月分をまとめて支給している場合は、対象月ごとに金額を分け、実際の支給月だけで判断しないようにしましょう。

実際の支給月と支給額を確認する

次に、遡及支給分を実際に支払った月と金額を確認します。

賃金台帳や給与明細を見ながら、支給月と金額が一致しているか、複数月分であれば月ごとの内訳まで確認しましょう。

管轄ハローワークに記載方法を確認する

対象月や支給額を確認しても記載方法に迷う場合は、管轄ハローワークへ確認します。

対象月、実際の支給月、月ごとの支給額を整理し、賃金台帳や給与明細を手元に用意して問い合わせるとスムーズです。

まとめ

離職票の遡及支給分は、実際に支給した月だけを見るのではなく、「本来は何月分の賃金なのか」を確認して記載することが大切です。

昇給差額などを複数月分まとめて支給している場合は、賃金台帳や給与明細を確認し、対象月ごとの金額を整理してから離職票へ反映しましょう。

離職後に遡及支給が決まった場合や、どの月に記載すればよいか迷った場合は、自己判断で進めず、必要な資料をそろえて管轄ハローワークへ確認すると安心です。

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