労働基準法15条の明示義務を詳しく解説!必ず知るべきポイントとは

目次

はじめに

背景

本資料は、労働基準法第15条で定める「労働条件の明示義務」について、わかりやすく整理したものです。労働契約を結ぶ場面で企業が労働者に伝えるべき事項を具体例を交えて解説します。例:雇用期間、就業場所、労働時間、賃金、休暇など。

本資料の目的

企業が法令を守るために必要なポイントを示し、労働者が自身の権利を確認できるようにします。実務担当者向けのチェック項目や、労働者が注意すべき点も扱います。

読み方と構成

第2章から第9章まで順に、基本規定・明示のタイミング・具体的内容・方法・違反時の対応・企業対策を解説します。まずは第2章で基本を押さえ、その後に具体的な実務対応をご確認ください。

労働基準法第15条の基本的な規定

概要

労働基準法第15条は、使用者が労働契約を結ぶ際に労働条件を明らかにする義務を定めます。目的は労働者が働く前に条件を理解し、安心して働ける環境をつくることです。

規定の趣旨

この規定は情報の不均衡を是正し、紛争を防ぐためにあります。会社側が条件を明示すれば、労働者は賃金や時間の扱いを比較検討できます。結果として信頼関係が築かれます。

対象と主な義務

義務の対象は雇用する側(使用者)です。口頭でも書面でも明示が必要ですが、後で証拠が必要になることが多いため書面での明示が望ましいです。主な内容は賃金や労働時間、休暇など労働条件の基本事項です。

具体例(簡単)

例として「時給・月給」「始業・終業時刻」「休日・休暇」「賃金の支払日」などを明示します。口頭だけで済ませると誤解が生じやすいので、雇用契約書や就業規則に記載してください。

効果と留意点

明示によりトラブルを未然に防げます。記載内容に変更があれば速やかに説明し、同意を得ることが大切です。記録を残す習慣をつけましょう。

明示義務が発生するタイミング

労働基準法第15条の「明示義務」は、労働契約を実際に締結する時点で生じます。求人の段階(募集広告や面接案内)では職業安定法上の義務が主に適用されるため、募集時の情報だけで第15条の明示が済んだとはみなされません。

具体的なタイミング例

  • 内定を出し、応募者が承諾したとき:この時点で労働契約が成立し、明示義務が発生します(例:採用通知に労働条件を付記)。
  • 就業開始前に雇用契約書に署名したとき:書面により条件を示し合意した時点で義務を果たします。
  • 採用手続きが段階的な場合:最終的な雇用合意(雇用開始日や賃金などが確定したとき)に明示が必要です。

注意点

  • 募集段階での説明は重要ですが、それだけでは第15条の明示に代わりません。したがって、実際に雇用する際にあらためて労働条件を明確に示してください。

明示すべき労働条件の具体的内容

就業場所

就業する具体的な場所を明示してください。支店や工場が複数ある場合は主な勤務地と転勤の有無を示します。例えば「本社(東京都)を基本とし、必要に応じて国内転勤あり」といった表現です。

従事業務

担当する業務内容を具体的に書きます。職種名だけでなく代表的な仕事内容を付け加えると分かりやすいです(例:営業—顧客対応・提案資料作成)。

始業・終業時刻と所定労働時間

始業・終業の時刻と所定労働時間を明示します。例えば「始業9:00、終業18:00、所定労働時間1日8時間」。変形労働制を採る場合はその旨と期間を記載します。

時間外労働の有無

時間外(残業)があるかどうか、見込み時間や協定の有無を伝えます。例:「時間外勤務あり、月平均20時間程度の見込み」。

休憩時間

休憩の長さと取り方を示してください(例:休憩60分、連続勤務の場合は中抜け休憩の有無など)。

休日・休暇

週休制や年間休日数、年次有給休暇の付与要件、特別休暇(育児・介護・慶弔・夏季など)の扱いを明示します。

就業時の転換・配置換え

転勤や部署異動の方針、範囲、手続き(事前通知や同意の要否)を説明します。予測される頻度や条件も書くと親切です。

解雇事由

解雇に至る具体的事由や手続きの基本を示します。重大な規律違反や業績不振など、どのような場合に解雇となり得るかを明記します。

退職金制度(対象者・決定・計算・支払方法・支払時期)

・対象者:退職金の対象となる従業員の範囲(例:正社員のみ、勤続1年以上など)。
・決定・計算:支給要件や算定方法を具体的に示します(例:最終月給×勤続年数×係数、または規程に基づく算定)。
・支払方法・時期:一時金・分割、支払期日(例:退職後60日以内)を明示してください。

※各項目は書面で明示すると確実です。労働者が理解しやすい具体例を添えると誤解を防げます。

安全衛生と災害補償に関する明示事項

概要

事業主は職場の安全や健康、万が一の補償について労働者に分かりやすく伝える必要があります。以下は明示すべき主要項目です。

安全衛生教育の実施

入社時教育や部署異動時の教育、定期的な安全講習の実施時期・頻度・対象者・主な内容を明示します。例:入社時1回、年1回の機械操作と防災訓練など。

健康診断の時期と内容

入社時健診と定期健康診断の時期(通常年1回)と検査項目を示します。胸部X線や血液検査など、受診方法と結果通知の流れも記載してください。

特殊健康診断の対象者

有機溶剤・鉛・振動・粉じんなどの有害業務に従事する者が対象となります。対象業務の範囲、検診頻度、事後措置(異常時の措置)を明示します。

安全衛生委員会の設置状況

委員会の有無、構成(労使の代表)、開催頻度、議題例(事故報告、改善計画)を示します。

災害補償(労災および上乗せ制度)

労災保険の適用範囲と給付内容を明示します。企業独自の上乗せ補償がある場合は、支給条件、金額の目安、手続き窓口を具体的に記載してください(例:休業補償の上乗せ率、遺族への特別金)。

明示のポイント

文書や就業規則、入社時説明で具体的に示し、連絡先と手続きフローを明確にしてください。労働者が必要な情報にすぐアクセスできるように配慮しましょう。

明示方法の法的要件

法的な基本方針

賃金や労働時間など重要な労働条件は、厚生労働省令で定める方法で明示しなければなりません。通常は書面での交付が求められ、口頭だけの説明は不十分です。採用時に丁寧に説明し、書面(または同等の電子的手段)を渡すことが重要です。

書面と電子の扱い

「書面」とは紙の文書だけでなく、社員が閲覧・保存・印刷できる電子ファイルも含まれます。電子で交付する場合は、社員の同意と、実際に確認できる手段を用意してください。表示や保存が困難な形式は避けます。

交付のタイミングと具体例

交付は原則として採用の際、就業開始前に行います。具体例としては労働条件通知書、雇用契約書、就業規則の写しなどを手渡す、添付ファイルでメール送信する、社内システムに掲示して閲覧可能にする方法があります。

実務上の注意点

交付したことを確認するために受領印や確認サイン、メールの開封確認を取ると安心です。内容に変更があれば速やかに書面で再通知し、社員に誤解が生じないよう説明を加えてください。外国人労働者がいる場合は言語面の配慮も必要です。

明示条件と実際の相違がある場合の労働者の権利

概要

事前に明示された労働条件と実際の勤務条件が異なるとき、労働者は直ちに契約を解除して退職できます。通常の退職予告(2週間)を待つ必要はありません。たとえば「9時〜17時勤務」と明示されていたのに深夜勤務が常態化した場合や、約束の給与が支払われない場合が該当します。

即時契約解除の効果

本人が即時に契約解除を選べば、その時点で出勤義務は消えます。使用者には最終出勤日までの賃金支払義務が残ります。未払い賃金や残業代は請求できますし、必要なら労働基準監督署や弁護士に相談できます。

実務的な行動手順

  1. 違いを記録する:契約書、募集要項、メール、タイムカード、発言の録音や目撃者のメモを保存します。具体的な日時と内容を残します。
  2. 会社に書面で通知する:契約解除の意思と理由を簡潔に書面で伝え、控えを保管します。配達証明やメールの送信履歴が役立ちます。
  3. 賃金請求や相談:未払い分は請求し、解決しない場合は労働基準監督署や弁護士に相談します。

注意点と事例

  • 会社が「辞めるな」と言って引き留めても、明らかな条件違反があれば労働者の判断が優先します。証拠が乏しいと争いになりやすいので、記録は丁寧に残してください。
  • 小さな誤差(時間の多少のズレなど)は直ちに即時退職の理由にならない場合があります。重大な変更かどうかを見極めることが重要です。

この章では、実際に行動する際の手順と注意点を具体的に示しました。不安な場合は専門機関へ早めに相談してください。

違反時の罰則

罰則の概要

労働条件の明示義務を怠った場合、労働基準法第120条第1号に基づき「30万円以下の罰金」が科されます。これは使用者(雇用する側)に対する刑事上の制裁であり、単なる注意ではありません。

どのような場合に適用されるか(具体例)

  • 採用時に賃金や労働時間を明示しない場合
  • 明示した内容と実際の労働条件が大きく異なるのに訂正しない場合
    例:始業時刻や賃金の支払方法を書面で示さないなど。

執行の流れ(実務上の手順)

労働基準監督署が立入検査や指導を行い、是正が求められます。是正が行われない場合や悪質な場合、書類送検や罰金の適用につながります。違反の態様や人数に応じて個別に処理されることがあります。

罰則以外の影響

罰金のほか、労働者からの損害賠償請求、未払賃金の是正、企業の信用低下といった影響が生じます。労務管理の不備は長期的なコストを招きます。

実務上の注意点

明示は書面化し、記録を残してください。雇用契約書、労働条件通知書、就業規則の整備と従業員への周知を日常的に行うことで、罰則のリスクを低くできます。

企業が講ずべき対策

はじめに

企業は雇用時に労働条件を書面で明示し、労働者へ交付する義務があります。ここでは現場で実行しやすい具体的な対策を説明します。

書面の準備と必須項目

  • 必須項目を漏れなく記載します。例:賃金(基本給・手当・支払日)、労働時間(始業・終業・休憩)、休日・休暇、解雇事由、退職金制度、安全衛生、就業場所、業務・配置の変更範囲、試用期間。
  • 具体例を添えると誤解を防げます(例:「残業は業務命令による」など)。

交付と保管の実務フロー

  • 交付時期:採用時と労働条件に変更が生じた時に必ず交付します。電子交付は労使合意があれば可。
  • 保管:交付した書面の控えを社内で一定期間保存し、誰がいつ受け取ったか記録します。
  • 更新手続き:変更時は改定箇所を明示し、説明会や個別説明で確認を取ります。

トラブル防止の具体策

  • 標準テンプレートとチェックリストを整備します。
  • 管理者向け研修を実施し、説明の統一を図ります。
  • 相談窓口を設置し、労働者からの質問記録を残します。

相違や苦情が発生した場合の対応

  • 事実確認を速やかに行い、誤りがあれば訂正と説明を行います。
  • 補償や和解が必要か検討し、外部の労務専門家に相談します。

法令遵守のための点検

  • 定期的に労務ルールを点検し、法改正に合わせて書面を改定します。
  • 社内監査と外部専門家の助言を活用すると安心です。

最後に

上記を実行することで誤解や紛争を未然に防げます。書面作成・交付・保管の仕組みを企業内で運用してください。

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