はじめに
背景と目的
労働基準法は賃金や労働時間について規定しますが、「欠勤」を明確に定義していません。とはいえ、欠勤は賃金支払い義務や年次有給休暇の出勤率計算などに影響します。実務上は就業規則や賃金規程で欠勤の扱いを定めることが一般的です。本章では欠勤がどのような意味を持ち、なぜ注意が必要かを分かりやすく説明します。
欠勤の位置づけ(簡単な説明)
欠勤とは、本来出勤すべき日に勤務しなかった状態を指します。病気や家庭の事情など理由は多様です。会社は就業規則で欠勤の種類(有給欠勤、無給欠勤、遅刻早退の扱いなど)を決めます。規定がないと賃金計算や懲戒の判断でトラブルになりやすいです。
日常の具体例
- 病気で休み、年次有給があれば有給扱いになります。年休が残っていなければ欠勤として賃金控除が生じる場合があります。
- 連絡なく欠勤した場合、無断欠勤として懲戒や厳しい処分の対象になる可能性があります。
本章の読み方
続く章で、欠勤と賃金(欠勤控除)、有給や出勤率、懲戒との関係、実務上のチェックポイントを順に解説します。まずは自社の就業規則を確認することをおすすめします。
欠勤の基本的な意味
定義
欠勤とは、所定労働日に労働者が私的な理由で出勤せず、労務提供を行わなかった状態を指します。法律上の固有の用語ではなく、会社の就業規則や賃金規程で定めて運用します。
具体例
- 病気で休む(医師の診断書がある場合とない場合がある)
- 家族の看護や急な用事で出勤できない
- 目覚ましをかけ忘れて出社できなかった(無断欠勤に該当することがある)
遅刻・早退との違い
遅刻・早退は労働時間の一部を欠く状態で、欠勤は所定労働日に労務を提供しなかった点が異なります。半日だけ休む場合は会社の規程上どちらに当たるか明確にしておく必要があります。
管理上のポイント
欠勤かどうかは出勤簿や連絡の有無で判断します。欠勤の理由や届出の有無により扱い(有給扱い・欠勤控除・懲戒の対象など)が変わりますので、就業規則に基づき一貫して対応することが大切です。
賃金(欠勤控除)との関係
原則
働いていない時間・日数について、雇用者に賃金支払い義務は原則ありません。欠勤がある日は賃金から差し引くことが一般的です。ただし、欠勤の原因が会社側の責めに帰す場合(設備故障で勤務できなかった等)は、賃金を支払う必要があります。
欠勤控除の計算方法(例)
- 日割りで差し引く方法:月給÷所定労働日数×欠勤日数
- 時間単位で差し引く方法:月給÷月の所定労働時間×欠勤時間
例:月給30万円、所定労働日数20日の場合、欠勤1日は15,000円の控除です。
減給制裁との違いと注意点
欠勤控除は労働の提供がなかった分の控除です。一方、減給制裁は懲戒処分の一種です。減給制裁は労働基準法の上限規制があり、過大な控除は違法となる恐れがあります。具体的には、賃金の半額を超える減額や、1か月を超える減給は制限されます。処分としての控除を行う場合は就業規則に明示し、手続きを踏んでください。
実務上のポイント
- 就業規則や雇用契約で欠勤控除の計算方法を明確にする。
- 控除の根拠(出勤簿や病欠の証明)を保存する。
- 社会保険料や源泉税の扱いは、控除後の賃金基準に影響するため確認する。
- 労働者に事前説明を行い、疑義があれば労務担当と相談する。
(途中の章なのでまとめは省きます)
有給休暇・出勤率との関係
はじめに
年次有給休暇の取得要件には、出勤率(出勤日数の割合)が関係します。ここでは、欠勤がどのように扱われるかと、病気休職や産前産後休業・育児休業との違いを分かりやすく説明します。
出勤率と有給取得の基本
一般に、有給休暇を付与するためには継続勤務期間(通常6か月)と一定の出勤率が必要です。出勤率は「出勤日数 ÷ 所定労働日数 × 100」で計算します。例えば、所定労働日数が20日で出勤日数が16日なら出勤率は80%になります。
欠勤の計算例
欠勤は“出勤していない日”として出勤率に影響します。例:所定20日中、欠勤が4日なら出勤日数16日、出勤率80%。欠勤が多いと出勤率が下がり、有給付与の要件を満たせないことがあります。
病気休職・産前産後休業・育児休業の扱い
病気休職や産前産後休業、育児休業は、法や就業規則で「出勤したとみなす」扱いがされることがあります。つまり、これらの休業は欠勤とは区別され、出勤率の計算上マイナスになりにくいです。たとえば育児休業中は、その期間が継続勤務の計算に含まれる場合があります。
実務上の注意点
・就業規則で出勤率や休業の扱いを明確にすること。
・休業の届出や証明書を保存して、欠勤と区別すること。
・疑問がある場合は労務担当や社会保険労務士に確認してください。
これらを押さえると、有給の付与要件と欠勤の違いを正しく管理できます。
労働契約違反・懲戒との関係
概要
無断欠勤は労働契約や就業規則に違反する行為になりえます。程度により、注意・始末書・減給・出勤停止・最終的には解雇といった懲戒の対象になります。ただし、懲戒の可否は欠勤の経緯や理由、連絡の有無などを総合的に判断します。
懲戒の種類と判断基準
- 軽度:当日の無断や連絡遅延が一度だけなら口頭注意や書面注意で済むことが多いです。具体例:朝寝坊で連絡なしに半日遅刻。
- 中程度:繰り返しの無断欠勤や勤務態度の悪化は減給や出勤停止の対象になります。具体例:月に数回の無断欠勤が続く場合。
- 重度:長期間の無断欠勤や業務に重大な支障を与えた場合、解雇もあり得ます。具体例:連絡なく数週間欠勤し職務放棄と判断される場合。
判断時のチェックポイント
- 欠勤日数と頻度
- 欠勤理由の妥当性(病気等は医師の証明で扱いが変わる)
- 事前・事後の連絡の有無
- 過去の指導歴や就業規則の定め
手続きと誠実な対応
会社は懲戒を行う前に事情聴取や記録を残すべきです。従業員は欠勤時に速やかに連絡し、理由を説明・証拠を提出することで不利益を避けやすくなります。解雇など重い処分は慎重に行う必要があります。
実務上チェックすべきポイント
会社側(就業規則と運用)
- 欠勤の定義を明確に記載する(例:無断欠勤、私用欠勤、病欠など)。
- 連絡方法と期限を具体的に定める(例:始業30分前までに電話または社内システムで連絡)。
- 賃金控除・有給振替・懲戒の関係を明記し、運用例を提示する。
労働者側(確認と連絡)
- 欠勤時は規則どおり連絡する。連絡が難しい場合の代替方法も確認する。
- 有給へ振替可能か、上司に事前確認する。病気なら診断書が必要か確認する。
賃金・有給の処理で注意する点
- 欠勤控除の計算方法を統一して書面で示す。例:日給制・月給制での扱い。
- 有給の自動消化は原則不可。従業員の同意が望ましい。
記録と証拠の残し方
- 連絡履歴、診断書、出勤簿は時系列で保存する。電子化して検索しやすくする。
懲戒や対応の実務フロー
- まずは事実確認と本人説明を求める。再発時は段階的に注意→始末書→懲戒とする運用例を用意する。
チェックリスト例:就業規則記載の有無/連絡手段の明確さ/賃金計算ルール/記録保管方法/懲戒フローの整備


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