退職日まで欠勤しても大丈夫?退職日への影響や給与・無断欠勤のリスクを解説

目次

はじめに

「退職日までもう出勤せず、欠勤のまま退職しても大丈夫?」
「欠勤が続くと退職日が変わったり、給与が支払われなかったりする?」と不安になっていませんか。

すでに退職日が決まっていても、体調や家庭の事情などで出勤が難しくなると、残りの勤務日を欠勤にしてよいのか、会社へどのように連絡すればよいのか迷ってしまいますよね。

この記事では、退職日まで欠勤した場合に退職日がどうなるのか、欠勤した日の給与の扱い、無断欠勤を続けるリスクや会社へ連絡するときのポイントまで順を追って説明していきます。

退職日まで欠勤すると退職日はどうなる?

退職日まで会社を休んだ場合でも、欠勤した日数に応じて退職日がそのまま後ろへずれるわけではありません。

ここでは、欠勤した場合の退職日への影響と、有給休暇を使う場合との違いについて説明します。

欠勤しただけで決まっている退職日が自動的に延びるわけではない

退職日が9月30日と決まっている場合、9月25日から欠勤しても、それだけで退職日が10月1日以降へ延びるわけではありません。

欠勤した日数にかかわらず、基本的には会社と決めた退職日をもって雇用関係が終了します。

有給休暇を使う場合と欠勤扱いになる場合は異なる

退職日まで休む場合でも、有給休暇と欠勤では給与の扱いが異なります。

有給休暇を取得した日は原則として賃金が支払われますが、欠勤した日は会社の賃金規程により給与が減額される場合があるため、どちらの扱いになるのか確認しておきましょう。

退職日まで欠勤した場合に起こること

退職日まで出勤せず欠勤する場合は、休んだ日の給与だけでなく、会社への連絡方法や欠勤の回数・状況によっても扱いが変わります。

ここでは、退職日まで欠勤した場合の給与の扱いや無断欠勤、懲戒処分につながるケースについて説明します。

欠勤した日は原則として給与が支払われない

欠勤した日は勤務していないため、原則としてその日の給与は支払われません。

月給制でも、就業規則や賃金規程に欠勤控除の定めがあれば、欠勤した日数に応じて給与から差し引かれる場合があります。

会社へ連絡せず休むと無断欠勤として扱われる可能性がある

退職日まで出勤しない場合でも、会社へ連絡せずに休むと無断欠勤として扱われる可能性があります。

欠勤することが分かった時点で、会社のルールに従って休む日や理由を伝えておくことが大切です。

欠勤の状況によっては懲戒処分を検討されることがある

無断欠勤を繰り返したり長期間続けたりすると、就業規則に基づいて懲戒処分を検討される場合があります。

ただし、欠勤しただけで一律に処分されるわけではなく、欠勤日数や連絡の有無など、具体的な状況を踏まえて判断されます。

有給が残っているなら退職日までの消化を確認する

退職日まで出勤しない予定で有給休暇が残っている場合は、残っている日数を確認して、退職日までの休みをどのように扱うか整理する必要があります。

ここでは、退職日までの日数と有給休暇の残日数を確認する方法や、有給だけでは足りない日の扱いについて説明します。

欠勤しただけで直ちに損害賠償責任が生じるわけではない

退職日まで欠勤したからといって、それだけで直ちに会社への損害賠償責任が生じるわけではありません。

数日欠勤したという事実だけではなく、実際に会社へ損害を与えたかどうかなどを踏まえて判断されます。

会社に具体的な損害を与えた場合は請求される可能性がある

欠勤によって会社に具体的な損害が発生し、その欠勤との因果関係が認められる場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

ただし、欠勤しただけで一律に請求されるものではなく、実際に発生した損害の内容や金額などを踏まえて判断されます。

欠勤による損害賠償を請求される可能性が気になる場合は、会社が従業員に請求できる範囲も確認しておくと安心です。
▶従業員に損害賠償を請求できる?請求できるケースと範囲

有給が残っているなら退職日までの消化を確認する

退職日まで欠勤する予定でも、有給休暇が残っている場合は、まず退職日までの日数と有給休暇の残日数を確認しましょう。

ここでは、退職日までに使える有給休暇の日数を確認する方法と、有給だけでは足りない日の扱いについて説明します。

退職日までの日数と有給休暇の残日数を確認する

退職日まで出勤しない場合は、まず休む日数と残っている有給休暇の日数を確認しましょう。

たとえば、退職日まで10日あり、有給休暇が7日残っている場合は、そのうち何日を有給として取得できるのか会社へ確認します。

有給だけでは足りない日は欠勤扱いになることがある

退職日まで休む日数に対して有給休暇が足りない場合は、残りの日が欠勤扱いになることがあります。

たとえば10日休むうち有給が7日であれば、残り3日を欠勤とするのか、ほかの休暇を利用できるのか会社へ確認しておくと安心です。

退職前に有給をすべて使いたい場合は、公休日を含めた有給消化の日数の数え方も確認しておきましょう。
▶退職時の有給消化で公休を挟む場合は?日数の数え方と退職日の決め方

退職日まで出社できない場合にやること

退職日まで会社へ出社できない場合は、欠勤することだけを決めるのではなく、会社への連絡や必要書類、引き継ぎなどを退職日までに整理しておく必要があります。

ここでは、欠勤の連絡方法や診断書の提出、引き継ぎ・貸与物の返却、退職に関する記録の残し方について説明します。

無断欠勤にせず会社へ欠勤することを連絡する

退職日まで出社できない場合は、欠勤する日や理由を会社へきちんと伝えておきましょう。

連絡せずに休むと無断欠勤として扱われる可能性があるため、電話やメールなど会社が指定する方法に従って連絡することが大切です。

体調不良などの場合は必要に応じて診断書を提出する

体調不良で欠勤する場合は、会社から診断書の提出を求められることがあります。

必要かどうかは就業規則などによって異なるため、欠勤を伝える際に提出の有無や期限を確認しておくと安心です。

引き継ぎや貸与物の返却方法を会社と確認する

出社できない場合は、仕事の引き継ぎや会社から借りている物の返却方法も確認しておきましょう。

直接対応することが難しければ、資料の共有や貸与物の郵送など、会社と相談しながら進めます。

出社できず、何を引き継げばよいか迷う場合は、退職時に必要な引き継ぎ項目を整理しておきましょう。
▶退職時の引き継ぎは何をする?必要な項目や進め方を解説

退職日と退職の意思が分かる記録を残しておく

退職日や退職の意思について会社と確認した内容は、メールや書面など後から確認できる形で残しておくと安心です。

口頭でやり取りした場合も、日時や内容を記録しておけば、退職日などについて確認が必要になったときに役立ちます。

まとめ

退職日まで出勤できない場合でも、欠勤しただけで退職日が自動的に延びるわけではありません。

ただし、有給休暇を使わない日は欠勤扱いとなり、給与が減額される場合があります。

出勤できないことが分かったら、無断欠勤にせず早めに会社へ連絡し、有給休暇や欠勤の扱いを確認しておきましょう。

あわせて引き継ぎや貸与物の返却方法も相談しておけば、退職日までの手続きを落ち着いて進めやすくなります。

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