懲戒解雇と重責解雇の違いとは?意味・関係性・影響をわかりやすく解説

目次

はじめに

「懲戒解雇と重責解雇って、何が違うの?」
「どちらも同じような意味に見えるけど、実際はどう扱われるの?」
「自分に関係する可能性があるなら、どこまで知っておくべき?」

このように感じて、違いがはっきり分からないまま不安に思っていませんか。

どちらも「解雇」という言葉がついているため、同じような処分に見えますが、実際には意味や使われ方、受ける影響に違いがあります。

内容を正しく理解しないままだと、「どこが問題になるのか」「自分のケースはどちらに当てはまるのか」が判断しづらくなってしまいます。

この記事では、懲戒解雇と重責解雇の意味の違いから、それぞれがどのような場面で使われるのか、どんな影響があるのかまで、順番に整理しています。

読み進めながら、自分の状況に当てはめて確認できるように、ひとつずつ分かりやすくお伝えしていきます。

懲戒解雇とは?

懲戒解雇とは、会社が定めたルールや社会的に問題のある行為に対して、最も重い処分として行われる解雇のことです。

単なるミスや能力不足ではなく、就業規則に明記された違反行為や重大な不正があった場合に適用されるのが特徴です。

ここでは、懲戒解雇がどのように定義されているのか、そして具体的にどのような行為が該当するのかを順番に確認していきます。

懲戒解雇の定義

懲戒解雇とは、会社の就業規則で定められた懲戒事由に該当した場合に、会社が一方的に労働契約を終了させる最も重い処分です。

具体的には、無断欠勤が14日以上継続した場合や、横領・情報漏えいなど会社に損害を与える行為が確認された場合など、就業規則に明記された条件に該当した時点で適用されます。

処分は会社の調査と事実確認を経て決定され、本人への弁明機会を与えたうえで、書面による通知によって解雇が成立します。

懲戒解雇に該当する主なケース

懲戒解雇に該当する主なケースは、就業規則に定められた懲戒事由に具体的に当てはまる行為が確認された場合です。

例えば、正当な理由なく14日以上連続して無断欠勤した場合や、会社の資金や商品を私的に持ち出して金銭的損害を発生させた場合は、その時点で就業規則の該当条項に該当します。

また、顧客情報や営業秘密を外部に漏えいし、実際に取引停止や損害額の発生につながった場合も同様に適用されます。

さらに、上司の業務命令を複数回にわたり拒否し、改善指導や懲戒処分を受けても是正されなかった場合は、業務運営に支障が出た事実に基づいて懲戒解雇の対象となります。

重責解雇とは?

重責解雇とは、重大な責任や義務違反があった場合に行われる解雇を指し、懲戒解雇と似た場面で使われることが多い言葉です。

ただし、法律上の正式な分類ではないため、企業ごとに意味や扱いが異なるケースもあります。

ここでは、重責解雇がどのような意味で使われるのかという定義と、懲戒解雇との違いや関係性について整理していきます。

重責解雇の定義

重責解雇とは、従業員が担当している業務や職位に応じて求められる責任を果たさず、その結果として会社に具体的な損害や業務停止などの支障が発生した場合に、会社が労働契約を終了させる処分です。

判断は、担当業務の内容、権限の範囲、発生した損害額や業務への影響の大きさを基準に行われ、注意や指導を受けた後も同様の不履行が繰り返され、改善が確認できなかった時点で適用されます。

処分は会社の事実確認と責任範囲の特定を経て決定され、書面による通知によって解雇が成立します。

懲戒解雇との関係性

重責解雇と懲戒解雇の関係は、処分の根拠が就業規則に基づく懲戒か、責任不履行による解雇かで区別されます。

懲戒解雇は就業規則に明記された懲戒事由に該当した時点で適用されるのに対し、重責解雇は担当業務の責任範囲と実際に発生した損害や業務停止などの結果を基準に判断されます。

そのため、同じ事実でも就業規則の懲戒条項に該当すれば懲戒解雇として処理され、該当しない場合でも責任不履行による損害が確認されれば重責解雇として処理されます。

懲戒解雇と重責解雇の違い

懲戒解雇と重責解雇はどちらも重大な問題行為に対して行われる解雇ですが、処分の重さや適用される場面、会社側の扱いには違いがあります。

名称が似ているため混同されやすいものの、実際には退職後の影響や手続きの扱いにも差が出るポイントです。

ここでは、処分の重さ・適用ケース・会社側の扱いという3つの視点から、それぞれの違いを整理していきます。

処分の重さの違い

処分の重さの違いは、懲戒解雇は就業規則に基づく最も重い懲戒処分として位置づけられ、退職金の全部または一部不支給や社内記録への懲戒履歴の残存が前提となるのに対し、重責解雇は懲戒処分ではなく労働契約の解消として扱われるため、退職金の支給有無は就業規則や個別判断により決まり、懲戒処分としての記録は残らない点にあります。

したがって、同じ解雇でも懲戒解雇は処分履歴として社内に残り不利益が明確に発生するのに対し、重責解雇は責任不履行の結果として契約が終了する扱いとなり、懲戒としての重さは伴いません。

適用されるケースの違い

適用されるケースの違いは、懲戒解雇は就業規則に明記された懲戒事由に該当した事実が確認された時点で適用されるのに対し、重責解雇は担当業務の範囲内で発生した損害額や業務停止などの結果と、その原因となる責任不履行が特定された時点で適用される点にあります。

懲戒解雇は規則に定められた行為の有無で判断されるため、該当条項に一致すれば適用されますが、重責解雇は実際に発生した結果と責任の程度が一致しているかを基準に判断されるため、同じ行為でも損害や影響が確認できない場合は適用されません。

会社側の扱いの違い

会社側の扱いの違いは、懲戒解雇は就業規則に基づく懲戒処分として人事記録に懲戒履歴が残され、退職金の全部または一部不支給の判断や社内規定に沿った処分手続きが必須となるのに対し、重責解雇は懲戒処分として扱わず、業務上の責任不履行により労働契約を終了させる手続きとして処理される点にあります。

懲戒解雇は懲戒委員会の審議や弁明機会の付与など規程に定められた手続きを経て正式な懲戒として記録される一方で、重責解雇は発生した損害額や業務への影響を基に責任範囲を確定し、その結果として解雇通知を行う運用となり、懲戒としての記録は残りません。

懲戒解雇・重責解雇の影響

懲戒解雇や重責解雇になると、単に仕事を失うだけでなく、その後の金銭面や生活への影響も大きくなります。

特に、退職金が減額または不支給になる可能性や、失業保険の受給開始が遅れるといった点は、事前に把握しておくべき重要なポイントです。

ここでは、退職金と失業保険という2つの観点から、具体的にどのような影響があるのかを確認していきます。

退職金への影響

退職金への影響は、懲戒解雇の場合は就業規則の退職金規程に基づき全部不支給または50%など一定割合で減額される扱いがあらかじめ定められており、懲戒事由に該当した時点でその規定が適用されます。

一方で、重責解雇の場合は懲戒処分として扱われないため、退職金の支給有無や減額の有無は就業規則や個別の判断により決まり、規程に減額条項がない場合は全額支給となることもあります。

そのため、同じ解雇でも懲戒解雇は規程に基づいて不支給または減額が直接適用されるのに対し、重責解雇は責任の程度や規程の内容に応じて支給額が個別に決定されます。

失業保険への影響

失業保険への影響は、懲戒解雇の場合は自己都合退職と同じ扱いとなり、申請後に7日間の待機期間を経たうえで、さらに原則2か月または3か月の給付制限期間が設定されるため、その期間中は基本手当は支給されません。

一方で、重責解雇の場合は解雇として扱われるため会社都合退職に分類される可能性があり、その場合は7日間の待機期間のみで給付制限はなく、待機期間終了後から基本手当の支給が開始されます。

そのため、懲戒解雇は給付開始までに最短でも約2か月以上かかるのに対し、重責解雇は待機期間終了後すぐに受給が始まる点で差が生じます。

まとめ

懲戒解雇と重責解雇の違いは、どちらも解雇という結果は同じでも、処分の根拠や会社での扱い、退職後の影響が大きく異なる点にあります。

懲戒解雇は就業規則に基づく最も重い懲戒処分として適用され、退職金の不支給や給付制限などの不利益が明確に発生します。

一方で、重責解雇は責任不履行による結果として契約が終了する扱いとなるため、退職金や失業保険の扱いは規程や状況によって変わります。

違いを正しく理解することで、「自分のケースがどちらに当てはまるのか」「どの時点でどんな影響が出るのか」を具体的に判断できるようになります。

今回整理した定義・関係性・影響を基準に、自分の状況と照らし合わせながら確認していくことが重要です。

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