はじめに
「源泉徴収票の入社日や退社日は、どの欄に書けばいいの?」
「中途採用した人や年の途中で退職した人は、いつの日付を記載すればいい?」と迷っていませんか。
従業員の源泉徴収票を作成していると、「中途就・退職」の欄があっても、入社日と退社日のどちらを書くのか、年月日をどう記載するのか分からず迷ってしまうことがありますよね。
この記事では、入社日・退社日を記載する場所から、中途就職・退職欄の書き方、記載するときに確認したいポイントまで整理します。
源泉徴収票の「中途就・退職」欄には入社日と退職日のどちらを記載する?
源泉徴収票の「中途就・退職」欄に記載する年月日は、その年に入社したのか、退職したのかによって異なります。
ここでは、年途中の入社・退職それぞれのケースに分けて記載方法を説明します。
年の途中で入社した場合は入社年月日を記載する
その年の途中で入社し、年末まで在籍している場合は、「中途就・退職」欄の「就職」に印を付け、入社年月日を記載します。
たとえば4月1日に入社した場合は、就職年月日として4月1日を記載します。
年の途中で退職した場合は退職年月日を記載する
その年の途中で退職した場合は、「中途就・退職」欄の「退職」に印を付け、実際に退職した年月日を記載します。
9月30日付で退職した場合は、9月30日を記載すれば問題ありません。
同じ年に入社して退職した場合は退職年月日を記載する
同じ年に入社し、その年のうちに退職した場合は、「退職」に印を付けて退職年月日を記載します。
この場合は入社年月日ではなく、その勤務先を退職した日を記載しましょう。
年の途中で退職した人の源泉徴収票では、ほかにも空欄になる項目があるため、あわせて確認しておくと安心です。
源泉徴収票に空欄があるのはなぜ?問題ないケースと確認すべき項目を解説
源泉徴収票の「中途就・退職」欄の記載方法
源泉徴収票の「中途就・退職」欄を記載するときは、「就職」「退職」のどちらに該当するかを確認したうえで、該当欄に印を付けて年月日を記載します。
ここでは、「就職」「退職」の選び方と年月日の記載方法について説明します。
「就職」「退職」の該当欄に印を付けて年月日を記載する
「中途就・退職」欄では、その年の途中で入社した場合は「就職」、退職した場合は「退職」に印を付けます。
そのうえで、右側の「年・月・日」に入社年月日または退職年月日を記載します。
入社日と退職日をそれぞれ記載する別々の欄ではない
「中途就・退職」欄は、入社日と退職日をそれぞれ記載する形式ではありません。
「就職」「退職」のどちらかに印を付け、それに対応する年月日を記載する形になっています。
入社日・退職日の記載で迷いやすいケース
源泉徴収票の「中途就・退職」欄は、入社した年と退職した年が異なる場合や、年の途中で入社してそのまま年末まで在籍している場合に、どの日付を記載すればよいのか迷いやすい部分です。
ここでは、それぞれのケースでどの年月日を記載するのかを説明します。
前年以前に入社して今年退職した場合
前年以前に入社し、今年の途中で退職した場合は、「中途就・退職」欄の「退職」に印を付け、退職年月日を記載します。
入社したのは前年以前のため、この欄に入社年月日を記載する必要はありません。
今年入社して年末まで在籍している場合
今年の途中で入社し、12月31日時点でも在籍している場合は、「就職」に印を付け、入社年月日を記載します。
年内に退職していないため、退職年月日を記載する必要はありません。
中途入社した人については、前職の源泉徴収票を使った年末調整が必要になる場合もあります。
▶転職先に源泉徴収票を提出する方法・期限は?年末調整に間に合わない場合も解説
入社日・退職日が分からない場合の確認方法
源泉徴収票を作成する際に入社日や退職日が分からない場合は、記憶だけで年月日を記載せず、会社に残っている書類を確認することが大切です。
ここでは、入社日・退職日を確認する方法と、判断に迷った場合の対応を説明します。
労働者名簿や雇用契約書などで年月日を確認する
入社日や退職日が分からない場合は、会社で保管している労働者名簿や雇用契約書などを確認します。
記載されている年月日と実際の雇用状況を照らし合わせ、源泉徴収票に記載する日付を確認しましょう。
判断できない場合は税務署などに確認する
社内の書類を確認しても年月日を判断できない場合は、自己判断で記載せず、税務署などに相談すると安心です。
入社や退職の状況を伝え、「中途就・退職」欄に記載する年月日を確認してから作成しましょう。
まとめ
源泉徴収票の入社日・退職日は、「中途就・退職」欄に該当する項目へ印を付け、その年月日を記載します。
入社日と退職日の両方を書く欄ではないため、その年の入社・退職の状況に合わせて記載することが大切です。
作成するときは、対象者がいつ入社・退職したのか、年末時点で在籍しているのかを確認しておくと、記載する年月日を判断しやすくなります。
日付が分からない場合は、労働者名簿や雇用契約書などを確認し、判断が難しければ税務署などへ相談してから作成すると安心です。

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