はじめに
「代表取締役でも在職証明書を発行してもらえる?」
「役員の場合は、登記事項証明書を提出すればいいの?」と迷っていませんか。
保育園や金融機関、行政機関などから在職を証明する書類を求められ、代表取締役として会社に在籍していることをどう証明すればよいのか分からず、書類の準備で迷ってしまうことがありますよね。
この記事では、代表取締役の在職を証明する方法や在職証明書を作成するときの書き方、登記事項証明書との使い分けについて、順を追って説明していきます。
代表取締役の在職証明は一般従業員と同じではない?
代表取締役の在職を証明する場合、「一般従業員と同じように在職証明書を作成すればよい?」「代表取締役であることまで証明する必要がある?」と迷うことがあります。
ここでは、代表取締役と従業員の立場の違いを確認したうえで、提出先が確認したい内容について説明します。
代表取締役は従業員とは立場が異なる
代表取締役は会社の業務を執行する役員であり、一般従業員のように雇用契約を結んで働く立場とは異なります。
そのため、在職を証明する場合は、代表取締役として会社に在任していることが分かる内容を記載することが大切です。
提出先が確認したいのは在職・役職・会社との関係
在職証明書に記載する内容は、提出先が何を確認したいのかによって異なります。
在職の事実だけでなく、代表取締役であることも証明する必要がある場合は、役職や就任日などを記載し、会社との関係が分かる内容にしましょう。
代表取締役の在職・役職は何で証明するのか
代表取締役の在職や役職を証明するとき、「在職証明書を提出すればよい?」「代表取締役であることは登記事項証明書で証明できる?」と迷うことがあります。
ここでは、提出先から指定された書式を優先する考え方や、登記事項証明書で確認できる内容、どちらの書類が必要か確認する方法を説明します。
提出先が在職証明書を指定している場合は指定書式を優先する
提出先から在職証明書の書式を指定されている場合は、その書式を使用します。
代表取締役の氏名や役職、在職期間などの記入欄があれば、内容を確認したうえで必要な項目を記載しましょう。
代表取締役であることは登記事項証明書でも確認できる
代表取締役であることは、登記事項証明書で確認できる場合があります。
代表取締役として登記されていることの証明を求められている場合は、在職証明書ではなく登記事項証明書が必要になることもあります。
在職証明書と登記事項証明書のどちらが必要か提出先に確認する
どちらの書類を提出すればよいか分からない場合は、提出先に確認しましょう。
在職していることを証明したいのか、代表取締役として登記されていることを確認したいのかによって必要な書類が異なるため、提出先の指定に沿って準備することが大切です。
代表取締役の在職証明書を作成するときの記載内容
代表取締役の在職証明書を作成するとき、「氏名や役職だけを書けばいい?」「会社の所在地や発行日も必要?」と迷うことがあります。
ここでは、氏名・役職・在職期間などの記載項目から会社情報、会社印や押印の確認方法まで説明します。
氏名・役職・在職期間など提出先が求める項目を記載する
代表取締役の在職証明書には、氏名や役職、在職期間など、提出先が求める項目を記載します。
必要な情報に漏れがないよう、作成する前に指定書式や記載項目を確認しておきましょう。
会社名・所在地・発行日など証明に必要な情報を記載する
在職証明書には、会社名や所在地、発行日など、提出先が求める会社情報も記載します。
会社名は正式名称を使用し、発行日の指定がある場合は、実際に証明書を発行する日付を記載しましょう。
会社印や押印が必要かは提出先の指定を確認する
会社印や代表者印が必要かどうかは、提出先の指定を確認して判断します。
使用する印鑑まで指定されている場合はその指示に従い、特に指定がなければ会社の発行ルールに沿って対応しましょう。
在職証明書に会社印が必要なのか、角印と代表者印のどちらを使えばよいのか迷う場合は、押印のルールも確認しておきましょう。
▶在職証明書に会社印は必要?角印・代表者印の使い分けを解説
代表取締役本人が在職証明書の証明者になる場合はどうする?
代表取締役本人が自分の在職を証明する書類を作成するとき、「本人が証明者になっても受け付けてもらえる?」「本人以外の人に証明してもらう必要がある?」と迷うことがあります。
ここでは、本人が証明者になる場合の確認方法から、別の役員や担当部署で対応する方法、在職証明書以外の書類を使う場合まで説明します。
本人名義の証明書で受理されるか提出先に確認する
代表取締役本人が証明者となる場合は、本人名義の在職証明書でも受理されるか提出先に確認しましょう。
本人以外の証明を求められている場合は、指定された条件に沿って作成する必要があります。
代表取締役本人が証明者になることに不安がある場合は、役員の在職証明書の扱いや証明方法も確認しておくと判断しやすくなります。
▶役員にも在職証明書は発行できる?登記事項証明書との違いも解説
本人以外の証明を求められたら別の役員や担当部署で対応できるか確認する
本人以外の証明を求められた場合は、別の役員や人事・総務などで対応できるか確認します。
会社内で証明できる人や部署が決められている場合は、そのルールに沿って作成を依頼しましょう。
在職証明書で対応できない場合は登記事項証明書の利用を確認する
本人が証明した在職証明書では対応できない場合は、登記事項証明書で代用できるか提出先に確認します。
代表取締役として登記されていることの確認が目的であれば、登記事項証明書で対応できる場合があります。
まとめ
代表取締役の在職を証明するときは、まず提出先がどのような内容を確認したいのかを確かめることが大切です。
在職証明書の指定がある場合は、指定された書式や記載項目に沿って作成し、押印や証明者についても事前に確認しておくと安心です。
また、代表取締役本人が証明した在職証明書では対応できない場合でも、別の役員や担当部署による証明、登記事項証明書などを利用できることがあります。
どの書類を用意すればよいか迷ったときは自己判断せず、提出先に確認しながら必要な書類を準備していきましょう。

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