退職届の保証人記入欄は書く必要がある?空欄で提出できるかと求められた場合の対応

目次

はじめに

「退職届に保証人の記入欄があるけれど、必ず書かないといけない?」
「保証人を頼める人がいない場合は、空欄のまま提出しても大丈夫?」と迷っていませんか。

会社から渡された退職届の用紙を確認したところ、本人の氏名や退職日だけでなく保証人の氏名・住所などを書く欄があり、家族や知人に頼むべきなのか分からず手が止まってしまうことがありますよね。

この記事では、退職届の保証人記入欄を書く必要があるのか、空欄で提出できるのか、会社から保証人を求められた場合は何を確認して対応すればよいのかを解説します。

退職届の保証人記入欄は必ず書く必要がある?

会社指定の退職届に保証人の記入欄があると、「空欄では提出できないのでは?」「家族や知人に保証人を頼まないと退職できない?」と迷うことがあります。

ここでは、退職時に保証人を立てる法律上の義務があるのか、会社指定の退職届に保証人欄がある場合はどう対応すればよいのかを説明します。

退職時に保証人を立てる法律上の義務はない

退職する際に、家族や知人などを保証人として立てなければならないという法律上の義務はありません。

そのため、退職届に保証人欄があっても、必ず保証人を用意して記入しなければならないとは限りません。

会社指定の退職届に保証人欄がある場合は会社へ確認する

会社指定の退職届に保証人欄がある場合は、空欄のまま提出する前に人事・総務などへ確認しましょう。

保証人を用意できない場合は、その旨を伝えたうえで、空欄で提出できるのか、ほかに必要な対応があるのかを確認すると安心です。

退職届に保証人の記入欄が設けられている理由

退職届に保証人欄があると、「なぜ退職するだけなのに保証人が必要なの?」と疑問に感じることがあります。

ここでは、退職届に保証人欄が設けられている理由と、入社時の身元保証人との違いについて説明します。

会社独自の退職手続きとして設けられている場合がある

退職届の保証人欄は、会社独自の退職手続きとして設けられている場合があります。

法律で一律に必要とされているものではないため、保証人の記入を求められた場合は、会社のルールや記入方法を確認しましょう。

入社時の身元保証人と退職届の保証人は分けて考える

入社時の身元保証人と、退職届に記載する保証人は、必ずしも同じものではありません。

入社時に身元保証人を立てていても、その人を再び記入する必要があるとは限らないため、退職届では誰を記入すればよいのか会社へ確認しましょう。

退職届の保証人記入欄は空欄のまま提出できる?

退職届の保証人欄に記入できる人がいない場合、「空欄のまま提出しても受け付けてもらえる?」と迷うことがあります。

ここでは、就業規則や退職届の記入要領を確認する方法と、人事・総務へ空欄で提出できるか確認する流れについて説明します。

まず就業規則や退職届の記入要領を確認する

退職届の保証人欄を空欄にできるか分からない場合は、まず就業規則や記入要領を確認しましょう。

保証人の記入が必須なのか、用意できない場合の対応が書かれていないかを確認し、分からない場合は自己判断で記入せず会社へ相談します。

会社独自の退職ルールを確認するなかで、就業規則に書かれた退職手続きにどこまで従う必要があるのか迷う場合もあります。
▶就業規則の退職ルールは必ず守る必要がある?退職時の確認ポイント

空欄で受け付けてもらえるか人事・総務へ確認する

就業規則や記入要領を見ても分からない場合は、人事・総務などの担当者へ相談しましょう。

保証人を用意できないことを伝え、空欄のまま提出できるのか、別の対応が必要なのかを確認すると安心です。

会社から退職届の保証人を記入するよう求められた場合の対応

退職届を提出した際に会社から「保証人欄も記入してください」と求められ、誰に頼めばよいのか分からず困ることがあります。

ここでは、保証人を用意できない場合の会社への相談方法や、保証人欄を理由に退職手続きが進まない場合の外部への相談について説明します。

保証人が必要な理由と社内規定の根拠を確認する

会社から退職届の保証人を求められた場合は、人事・総務などの担当者に必要な理由を確認しましょう。

あわせて、就業規則や退職手続きの規程など、どのような社内ルールに基づいて求められているのかも確認しておくと安心です。

退職届の保証人を用意できない場合は会社に相談する

家族や知人などに保証人を頼めない場合は、その事情を人事・総務などの担当者へ伝えましょう。

空欄のまま提出できるのか、ほかの対応方法があるのかを相談し、第三者の氏名を勝手に記入したり署名を代筆したりすることは避けます。

保証人欄を理由に退職手続きが進まない場合は外部への相談も検討する

保証人を用意できないことを理由に退職手続きが進まない場合は、外部の相談窓口を利用する方法もあります。

会社から受けた説明やこれまでの経緯を整理したうえで、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどへ相談するとよいでしょう。

保証人を用意できないことを理由に退職届を受け取ってもらえない場合は、そもそも会社が退職届の受け取りを拒否できるのか気になる方もいるでしょう。
▶退職届を受け取ってもらえないときはどうする?拒否された場合の対処法

まとめ

退職届に保証人欄があっても、退職時に保証人を立てることが法律上の義務とは限りません。

まずは就業規則や記入要領を確認し、分からない場合は人事・総務へ相談しましょう。

保証人を用意できない場合も、無理に誰かへ頼んだり、勝手に氏名を記入したりせず、空欄で提出できるか会社へ確認することが大切です。

話し合っても退職手続きが進まない場合は、外部の相談窓口を利用することも検討してみてください。

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