休職期間がある場合の離職票はどう書く?無給期間や賃金支払基礎日数の記載方法を解説

目次

はじめに

「休職して無給だった期間がある場合、離職票にはどのように書けばいいの?」
「給与が支払われていない月の賃金支払基礎日数は、0日と記載すればいい?」と迷っていませんか。

病気やけが、育児などで休職した期間を含む従業員が退職すると、通常どおり勤務していた月とは賃金や出勤日数の状況が異なるため、離職票のどの欄に何を記載すればよいのか迷ってしまいますよね。

この記事では、休職期間がある場合の離職票の書き方から、無給期間や賃金支払基礎日数の記載方法まで整理します。

休職期間がある場合の離職票はどう書く?

休職期間がある場合の離職票は、休職していた月の賃金支払いの有無や、実際に賃金の支払い対象となった日数を確認しながら記載します。

ここでは、休職期間がある場合の離職票の書き方を、ケースごとに説明します。

1か月すべて休職して賃金の支払いがない月は省略できる

1か月すべて休職し、賃金の支払いがまったくない月は、離職票への記載を省略できる場合があります。

賃金台帳を確認し、賃金支払基礎日数が0日、賃金額も0円であることを確認しておきましょう。

無給期間があると「離職票には何か月分の賃金を記載すればよいの?」と迷う場合は、こちらも確認してみてください。
▶離職票は何ヶ月分必要?6ヶ月分の数え方や11日未満の月の扱いを解説

月の途中から休職した場合は賃金支払基礎日数を確認する

月の途中から休職した場合は、その月すべてを休職期間として扱わず、休職前の賃金支払基礎日数を確認します。

出勤簿や賃金台帳をもとに、実際に賃金の対象となった日数と金額を離職票へ記載しましょう。

休職期間や休職理由は備考欄に記載する

休職期間がある場合は、開始日と終了日が分かるように備考欄へ記載します。

「私傷病による休職」などの理由も添えておくと、通常の勤務期間との違いが分かりやすくなります。

休職期間がある場合の賃金支払基礎日数の考え方

休職期間がある月の賃金支払基礎日数は、休職していた日を一律に含めるのではなく、その日に賃金が支払われているかを確認して記載します。

ここでは、無給休職、有給休暇、休職前後に勤務した月に分けて、賃金支払基礎日数の考え方を説明します。

無給で休職した日は賃金支払基礎日数に含めない

無給で休職し、その日に賃金が支払われていない場合は、賃金支払基礎日数には含めません。

休職した日数を除き、実際に賃金の支払い対象となった日数を記載します。

有給休暇を取得した日は賃金支払基礎日数に含める

有給休暇を取得した日は、出勤していなくても賃金が支払われるため、賃金支払基礎日数に含めます。

休職前や復職後に有給休暇を取得した場合も、賃金が支払われた日として日数に加えましょう。

休職前後に勤務した月は実際の賃金支払状況をもとに記載する

月の途中で休職や復職をした場合は、勤務日や有給休暇などを確認し、実際に賃金の対象となった日数を記載します。

賃金台帳や勤怠記録と照らし合わせながら確認すると、記載する日数を判断しやすくなります。

休職期間満了で退職した場合は離職理由の記載にも注意する

休職期間が満了して退職した場合は、休職していた期間の記載だけでなく、離職理由の記載内容にも注意が必要です。

ここでは、休職期間と退職理由の整理方法から、休職期間満了時の記載方法、ハローワークによる最終的な判定まで説明します。

休職期間の記載と退職理由の記載は分けて考える

休職期間は「いつからいつまで休職していたか」、退職理由は「なぜ雇用関係が終了したか」を示すものです。

そのため、休職していた事実だけを退職理由とせず、退職に至った経緯と分けて確認しましょう。

休職期間満了による退職であることがわかるように記載する

就業規則などで定められた休職期間が満了して退職となった場合は、「休職期間満了により退職」など、雇用関係が終了した理由が分かるように記載します。

実際の退職経緯と記載内容が合っているかも確認しておきましょう。

休職期間満了で退職した場合、「自己都合退職として扱われるの?」と気になる方は、離職理由の考え方も確認しておきましょう。
▶体調不良で退職した場合の離職票は自己都合?特定理由離職者になるケースを解説

離職理由の最終的な判定はハローワークが行う

会社が離職票に離職理由を記載しても、その内容だけで最終的な扱いが決まるわけではありません。

ハローワークが会社と離職者双方の主張や資料を確認し、実際の退職経緯を踏まえて離職理由を判定します。

休職期間がある離職票を作成するときの確認ポイント

休職期間がある離職票を作成するときは、休職していた期間と実際に賃金が支払われた期間を分けて確認することが大切です。

ここでは、休職期間がある離職票を作成する際に確認しておきたいポイントを順に説明します。

休職期間と賃金が支払われた期間を分けて確認する

休職期間がある場合は、休職していた日と賃金の支払い対象となった日を分けて確認します。

休職期間中に賃金が支払われた日があるかも確認し、実際の支払状況に合わせて記載しましょう。

勤怠記録や賃金台帳と離職票の内容を一致させる

離職票を作成するときは、勤怠記録と賃金台帳を照らし合わせながら、賃金支払基礎日数や賃金額を確認します。

離職票に記載する内容と実際の記録に違いがないか、1か月ごとに確認しておくことが大切です。

判断に迷う場合は管轄のハローワークに確認する

休職中の賃金支払基礎日数や賃金額の記載方法に迷った場合は、事業所を管轄するハローワークへ確認しましょう。

休職期間や賃金の支払状況などを整理しておくと、相談するときも内容を伝えやすくなります。

まとめ

休職期間がある場合の離職票は、実際に賃金が支払われた日数や金額を確認し、勤怠記録や賃金台帳と合わせて記載することが大切です。

また、休職期間満了で退職した場合は、休職していた事実と退職理由を分けて整理しましょう。

記載方法に迷ったときは、自己判断せず管轄のハローワークへ確認すると安心です。

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