はじめに
「6ヶ月未満で退職した場合でも、離職票は発行してもらえるの?」
「半年も働いていないと、失業給付は受け取れないの?」と気になっていませんか。
入社から数ヶ月で退職することになり、会社から離職票が届くのか分からなかったり、前職でも雇用保険に入っていたため、その期間を含めて受給資格を確認したかったりすることもありますよね。
この記事では、6ヶ月未満でも離職票を発行できるのか、失業給付を受けるために必要な加入期間、前職の期間を通算できるケースについて解説します。
6ヶ月未満でも離職票は発行される?
勤務期間が6ヶ月未満でも、雇用保険に加入していた人が退職した場合は、離職票を発行してもらえることがあります。
ここでは、6ヶ月未満の勤務でも離職票が発行されることと、失業給付の受給資格との違いについて説明します。
6ヶ月未満の勤務でも離職票を発行してもらえる
勤務期間が6ヶ月未満でも、雇用保険に加入していれば離職票を発行してもらえます。
会社から交付されない場合は、離職票が必要なことを伝えて発行を依頼しましょう。
離職票の発行と失業給付の受給資格は別
離職票が発行されても、必ず失業給付を受け取れるわけではありません。
受給できるかどうかは、離職前の雇用保険の被保険者期間などの条件をもとに判断されます。
6ヶ月未満では失業給付を受けられないのか
今回の勤務期間が6ヶ月未満だからといって、その期間だけで失業給付を受けられないと判断するのは早い場合があります。
ここでは、6ヶ月未満の勤務だけでは受給資格を満たさないケースや、前職の雇用保険期間を通算できる場合、複数の離職票があるときの確認方法について説明します。
6ヶ月未満の勤務だけでは受給資格を満たさない場合がある
今回の勤務先での加入期間が6ヶ月未満の場合、その期間だけでは失業給付の受給資格を満たさないことがあります。
自己都合退職では、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。
前職の雇用保険の加入期間を通算できる場合がある
今回の勤務期間が6ヶ月未満でも、条件を満たせば前職の雇用保険の加入期間を通算できる場合があります。
前職の退職後に失業給付を受けず、1年以内に再就職して雇用保険へ加入している場合などは、前職分も含めて確認しましょう。
「前職を辞めてから期間が空いているけれど、雇用保険は通算できる?」と気になる方は、通算できる条件も確認しておきましょう。
▶雇用保険の加入期間は通算できる?前職の期間を引き継ぐ条件を解説
複数の離職票がある場合は前職分も含めて確認する
前職の離職票もある場合は、今回の勤務先のものと一緒に用意して、ハローワークで受給資格を確認しましょう。
加入期間を通算できることもあるため、前職分の離職票も大切に保管しておくと安心です。
6ヶ月未満でも離職票を発行してもらうべきケース
勤務期間が6ヶ月未満でも、失業給付を申請する可能性がある場合は、離職票を発行してもらうことを検討しましょう。
ここでは、離職票を発行してもらったほうがよいケースと、受給資格を確認してから必要性を判断する場合について説明します。
失業給付を申請する可能性がある
退職後に失業給付を申請する可能性がある場合は、勤務期間が6ヶ月未満でも離職票を発行してもらいましょう。
離職票は、ハローワークで受給資格や離職理由などを確認する際に必要になります。
前職の雇用保険期間を通算できる可能性がある
前職でも雇用保険に加入していた場合は、一定の条件を満たすことで今回の加入期間と通算できることがあります。
前職分と今回分の離職票を用意して、受給資格を確認してもらいましょう。
受給資格を確認してから必要かどうか判断したい
失業給付を受け取れるか分からない場合も、離職票を発行してもらっておくと安心です。
自分だけで判断するのが難しいときは、離職票を持参してハローワークで受給資格を確認しましょう。
「自分は失業給付を受け取れるの?」と迷っている方は、受給条件を一度整理しておくと安心です。
▶失業給付をもらえる条件は?雇用保険の加入期間や受給資格を解説
6ヶ月未満で退職するときの離職票はどう考えればいい?
6ヶ月未満の短期間で退職する場合でも、今後の失業給付の手続きに備えて離職票を発行してもらっておくと確認しやすくなります。
ここでは、短期間で退職するときの離職票の受け取り方と、受給資格を確認するときに見るポイントについて説明します。
短期間でも離職票を発行してもらっておく
6ヶ月未満で退職する場合でも、失業給付の手続きで必要になる可能性があるため、離職票は発行してもらっておきましょう。
交付されない場合は、会社へ発行を希望することを伝えます。
離職票を受け取ったら加入期間や離職理由を確認する
離職票を受け取ったら、雇用保険の加入期間や離職理由などを確認しましょう。
実際の勤務状況や退職理由と異なる場合は、そのままにせず会社やハローワークへ確認します。
前職の加入期間も含めて受給資格を確認する
失業給付の受給資格は、離職票を持っているだけで決まるものではありません。
前職の雇用保険期間を通算できる場合もあるため、今回の勤務期間とあわせて確認しましょう。
まとめ
6ヶ月未満で退職した場合でも、雇用保険に加入していれば離職票を発行してもらえます。ただし、離職票があっても、必ず失業給付を受け取れるわけではありません。
今回の勤務期間だけで条件を満たさなくても、前職の雇用保険期間を通算できる場合があります。
「6ヶ月未満だから受給できない」と決めつけず、離職票を用意したうえで、分からない場合はハローワークで確認してみましょう。

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